欧州委員会ガイダンス 第6.0版(2026年5月)
圧力機器指令ガイドライン(PEDガイドライン)
Guidelines related to the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED) – version 6.0
正式名称Guidelines related to the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED), version 6.0
和訳の進捗 100%
出典:European Commission, Guidelines related to the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED) – version 6.0. © European Union. 欧州委員会の文書再利用方針(決定2011/833/EU)に基づき翻訳・掲載しています。本ページの和訳は当サイトによる参考訳であり、欧州委員会の公式翻訳ではありません。
目次
適用範囲及び除外
- A-01 可搬式消火器は圧力機器指令の範囲に含まれるか、それともADRの対象となる機器についての第1条第2項(s)の除外の対象となるか。
- A-02 (ADRに定義する)非危険物の輸送を意図したタンクで、運送中は加圧されないが、その他の予見可能な作業、例えば充填、排出又は清掃の際に加圧されるものは、PEDの範囲に含まれるか。
- A-03 使用中の圧力機器の交換、修理又は改造は、圧力機器指令(PED)の対象となるか。
- A-04 配管システムの改造がPEDの対象とならないのはどのような場合か。
- A-05 容積0.1リットル以下の容器には、どの適合性評価カテゴリーが適用されるか。
- A-06 圧力計はどのように分類されるか。
- A-08 圧力付属品とは何か。
- A-09 管又は管の系統、チューブ、継手、伸縮継手、ホースその他の耐圧構成部品などの配管構成部品は、個別の構成部品として上市される場合に配管とみなされるか。
- A-10 呼吸用機器のボンベは圧力機器指令の対象となるか。
- A-11 第1条第2項(j)、特に「圧力が重要な設計要素でない」という文言は、より具体的にどのように理解することができるか。
- A-12 密閉形及び半密閉形の圧縮機は指令の範囲に含まれるか。
- A-13 圧力機器指令は圧力容器の真空断熱に適用されるか。
- A-14 あらゆる輸送形態で使用する輸送タンクが、ADR、RID、IMDGコード又はICAO条約の下で危険物の運送のために設計、製造及び承認されている場合、上市する際にPEDにも適合する必要があるか。
- A-15 第2条第5項に記述する圧力付属品の運転上の機能は、指令の対象となるか。
- A-16 第1条第2項(b)は、「水の供給、配水及び排水のためのネットワーク及び関連機器」を指令から除外している。
- A-17 パイプラインに関する第1条第2項(a)の「標準的な圧力機器」という表現の意味は何か。
- A-18 地域暖房用の水を輸送するパイプラインは指令の対象となるか。
- A-19 グループ2の液体又は気体を使用する流体動力の構成部品及びシステムはPEDの対象となるか。
- A-20 測定システム又は制御システムがPEDの下で安全付属品とみなされるのはどのような場合か。
- A-22 フランジ、鏡板及びノズルなど、圧力機器の構成部品への指令の適用に関してどのような指針を示すことができるか。
- A-23 可搬式消火器の運転上の機能はPEDの対象となるか。
- A-24 第2条第12号の定義によれば、流体は固体の懸濁物を含むことがある。
- A-25 圧力機器を保護する安全システムの一部として使用されるセンサーはPEDの対象となるか。
- A-26 機械指令の機械の定義も満たす圧力機器、又は機械に設置することを意図した圧力機器には、どの規則が適用されるか。
- A-27 移動式海洋構造物という用語は何を意味するか。
- A-28 圧縮、減圧、計量ステーションなどの輸送パイプラインのステーションはPEDの対象となるか。
- A-29 パイプラインが産業設備の境界を横切る場合、第1条第2項(a)の除外はどこで終わるか。
- A-30 圧力機器の品目に、PEDのCEマーキングとTPEDのπマークの両方を表示することは認められるか。
- A-31 NGV(天然ガス自動車)の充填ステーションはPEDの対象となるか。
- A-33 (可搬式圧力機器指令の第2条の意味における)「π」マークを付した容器は、CEマーキングを付さずに定置式圧力機器として使用することができるか。
- A-34 圧縮空気により排出するスラリータンカーは圧力機器指令の範囲に含まれるか。
- A-35 消火器用の推進ガスカートリッジ *) は圧力機器指令の範囲に含まれるか。
- A-36 固定消火設備に使用するために上市されるガスシリンダーは、圧力機器指令(PED)又は可搬式圧力機器指令(TPED)のいずれの対象となるか。
- A-37 石油・ガス採掘及び処理産業において、坑井制御機器として使用され、海底坑口テンプレートと処理プラットフォームとの間に配置されるマニホールド、弁及び配管などの圧力機器の品目は、圧力機器指令(PED)の対象となるか。
- A-38 消火システムの配管は圧力機器指令(PED)の範囲に含まれるか。
- A-39 第1条第2項(f)は、「本指令の第13条によりカテゴリーI以下に分類され、次の指令のいずれかの対象となる[…]」すべての「機器」は本指令の範囲から除外されると定めている。
- A-40 第2条第5項の圧力付属品の定義における「耐圧ハウジング」とは何を意味するか。
- A-41 エンジン駆動式フォークリフトトラックに恒久的に設置される液化石油ガス(LPG)又は圧縮天然ガス(CNG)の容器(タンク)はPEDの範囲に含まれるか。
- A-42 0.5 barを超える圧力PSにさらされる圧力安全付属品からの吐出配管は、大気に放出する場合、圧力機器指令(PED)の範囲に含まれるか。
- A-43 PEDに定義する安全付属品は、過圧によるハザードを防止する機器に限定されるか。
- A-44 SCBA(自給式呼吸器。一般にボンベ、調整器、可とうホース及びマウスピース又は面体から成る。)などの呼吸器はPEDの範囲に含まれるか。
- A-46 車両に設置される圧力機器の品目はPEDの対象となるか。
- A-47 シェル&チューブ熱交換器の予備の管束に、熱交換器のCEマーキングとは別にCEマーキングを付すことは正しいか。
- A-48 火炎防止器及び逆火防止器は圧力機器指令(PED)の対象となるか。
- A-49 高電圧電気機器の操作を意図した流体動力アキュムレーターは、第1条第2項(l)の除外の対象となるか。
- A-50 配管の末端にあるフレアチップは圧力機器指令(PED)の範囲に含まれるか。
- A-51 第1条第2項(l)の文脈における高電圧とは何を意味するか。
- A-52 第4条第1項(b)は、すべての圧力鍋が附属書Iに定める必須要件を満たさなければならないと定め、第1条第2項(f)は、カテゴリーI以下に分類され指令2014/35/EU(LVD)の対象となる機器を指令の範囲から除外している。これら2つの条項を電気圧力鍋にどのように適用するか。
- A-53 製紙産業用のドライヤーロールはPEDの対象となるか。
- A-54 危険物輸送に関する規則の対象となる機器に関するPEDの第1条第2項(s)の除外は、どのように理解すべきか。
- A-55 タービン配管は圧力機器指令(PED)の対象となるか。
- A-56 最高許容圧力PS ≤ 0.5 barの機器が、異常状態における爆発圧力を考慮して設計されている場合にもPEDの範囲に含まれるか。
- A-57 真空条件下で運転するよう設計された容器はPEDの範囲に含まれるか。
分類及びカテゴリー
- B-01 第4条第1項(d)の要件と附属書II第3項の要件との間には矛盾がある。
- B-02 指令は、配管又は配管付属品の分類にDNの概念(第2条第11号で定義)を用いている(第4条第1項(c)を参照)。DNの概念が存在しない管状製品又は付属品(銅管、プラスチック弁、圧力調整器、中空形材等)の分類に指令をどのように適用するか。
- B-03 過熱水用の容器及び配管はどのように分類すべきか。
- B-04 熱交換器はどの種類の圧力機器か。
- B-05 容積が2 Lを超える一部の温水発生器は、110°C未満の温度の水を発生させることを意図しているが、120°Cに設定された安全温度リミッターが取り付けられている。
- B-06 水以外の流体を加熱する場合、火炎加熱又はその他の方法で加熱される機器はどのように分類すべきか。
- B-08 100°C未満の水を収容することを意図した容器に、わずかなガスの覆いがある場合、どのように分類すべきか。
- B-09 ガス封入式アキュムレーターとして使用される容器、又は可とう性若しくは固定されていない膜を有するその他の容器は、異なる流体を収容する2つの室から構成されることを考慮すると、カテゴリーを決定するためにどの圧力及び容積の値を用いなければならないか。
- B-10 容器が、第4条第1項(a)(i)の柱書の条件を満たす流体(例えば空気)及び第4条第1項(a)(ii)の柱書の条件を満たす液体(例えば水)を収容する場合、容器はどのように分類すべきか。
- B-11 製造業者がより高いカテゴリーのモジュールを適用できるのはどのような場合か、またその結果はどうなるか。
- B-12 温度サーモスタットにより制御され、安全温度リミッターにより保護される温水ボイラーについて、最高許容温度(TS)とは次のいずれを意味するか。
- B-13 製造業者は、附属書IIの適切な適合性評価の表を決定するために、第4条第1項をどのように用いることができるか。
- B-14 第4条第1項(a)(i)第2インデントは、すべての可搬式消火器が必須安全要件(ESR)に適合し、附属書IIの表2に従って評価されなければならないと定めている。さらに、表2は、可搬式消火器は例外的に少なくともカテゴリーIIIに分類されなければならないと定めている。これらの要件は可搬式消火器のどの部分に適用されるか。
- B-15 設計の評価のために圧力鍋をカテゴリーIIIに分類することは、必須安全要件もカテゴリーIIIに結び付けられることを意味するか。
- B-16 圧力調整器はPEDの意味における安全付属品か。
- B-17 圧力付属品はどのように分類されるか。
- B-18 第14条第3項は、製造業者は、利用可能な場合には、より高い(適合性評価)カテゴリーに適用される適合性評価手続の一つを適用することを選択できると定めている。これは、健全な工学的慣行(SEP)と呼ばれる第4条第3項の対象となる圧力機器の製造業者が、例えばモジュールAを適用することを選択し、それによりCEマーキングを付すことができることを意味するか。
- B-19 圧力下の流体を収容するよう設計され、共通の境界(例えば仕切り壁)を有する2つのハウジングは、2つの容器を構成するのか、それとも同一の容器の2つの室を構成するのか、またそのような圧力機器の品目にはどのような要件が適用されるか。
- B-21 PEDの附属書IIの表1及び表6に規定する不安定なガスは、どのように定義されるか。
- B-22 第4条第1項(b)における過熱とは何を意味するか。
- B-23 太陽熱パネルはどのように分類すべきか。
- B-25 圧力機器を、附属書IIの表の適用から生じるカテゴリーよりも高いカテゴリーに分類することは可能か。
- B-26 グループ2のガスで覆われたグループ1の「懸濁していない」固体を収容する容器は、どのように分類するか。
- B-27 内部で化学反応又は物理反応が起こる、一又は複数の流体を収容する圧力機器はどのように分類するか。
- B-28 異なるDNの管から成る「配管」(第2条第3項に定義するもの)は、どのように分類すべきか。
- B-29 圧力容器(PS > 0.5 bar)に、排出時の座屈(外圧)から保護するための真空逃がし弁が取り付けられている。
- B-30 固体の懸濁物を含む流体はどのように分類すべきか。
- B-32 圧力容器の急速開閉式ふたには、附属書I第2.3節に従い、「流体の圧力又は温度がハザードをもたらす場合には常にその開放を防止する装置が取り付けられている」。
- B-33 安全付属品が、それ自体「圧力機器の品目」(例えば弁又はシリンダー)を含む安全チェーンから成る場合、これらの「圧力機器の品目」はどのカテゴリーに分類しなければならないか。
- B-34 密閉形冷凍圧縮機のカテゴリーはどのように決定するか。
- B-35 一部の配管には二重外殻が設けられている。これらの二重外殻はどのように考えなければならないか。
- B-36 高炉に流入する冷風を蓄熱式で加熱する熱風炉は、第1条第2項(k)の除外の対象となるか。
- B-37 PEDの適用に当たり、配管に設置されるドレントラップはどのように考えるか。
- B-38 第1条第2項(p)の除外の対象となるのはどのような消音器か。
- B-40 安全付属品を備えた圧力付属品に圧力機器指令(PED)をどのように適用するか。
- B-41 2015年6月1日以降のPED第13条にもとづく流体の分類に関する追加情報はどこで見つけられるか。
2.8. 組立品
- C-03 第4条第2項における、同条の柱書からの適用除外の効果は明確でない。このような状況において、第4条第2項はどのように適用すべきか。
- C-04 第4条第2項(a)に従い全体的な適合性評価手続を受けなければならない組立品「ボイラー」の最低限の範囲はどのようなものか。
- C-05 第4条第2項第2段落の適用除外に定義する組立品(110°C以下の温度の温水を発生させることを意図したボイラー)にはCEマーキングを付さなければならないか。
- C-06 組立品について水圧試験を実施しなければならないか、また、その場合には附属書I第7.4節に定める値に従うべきか。
- C-07 全体的な適合性評価手続の対象となる組立品の中で、個別のCEマーキングを付していない第4条第1項に規定する圧力機器の品目の評価には、どの条件を用いなければならないか。
- C-11 圧力機器の品目がPED以前の国内規則に適合し、2002年5月29日以前に上市されている場合、その後2002年5月29日より後に上市される組立品にそれを含めることは可能か。
- C-12 組立品の統合の評価には、第14条第6項に示す必須要件のみが適用されるか。
- C-13 製造業者が複数の圧力機器の品目を組み立てて機能的全体を構成し、それらの品目の一又は複数が第1条第2項によりPEDから除外されている場合、その結果としての全体はPEDの対象となる組立品とみなされるか。
- C-14 第4条第2項(最後の文)は、手動で燃料を供給する組立品は一定の必須要件に適合しなければならないと定めている。さらに、第2条第6号は、組立品は製造業者が組み立てなければならないと定めている。
- C-15 組立品における恒久的接合部のカテゴリーはどのように決定するか。
- C-16 第14条第6項(b)における「関係機器に適用される最も高いカテゴリー」とは何を意味するか。
- C-18 組立品を構成する圧力機器の品目が、以前に評価を受けておらず、したがって第14条第6項(a)に従って組立品と同時に評価される場合、それらに附属書I第3.3節が求める情報を表示しなければならないか。
- C-19 上市前に製造業者が使用者の施設で組立品の機能試験を行う際に、圧力機器の品目の改造が必要となった場合、この改造はPED 2014/68/EUに従って行わなければならないか。
- C-20 PEDの下で上市される組立品に組み込まれた可搬式(TPED)圧力容器はどのように考えるか。
適合性評価手続
- D-01 モジュールGの下では、ノーティファイドボディによる設計承認が必要か。
- D-02 EN ISO 9000規格に従った製造業者の既存のQA認証は、PEDのモジュールD、D1、E、E1、H又はH1のQAシステムを承認する際にノーティファイドボディが考慮することができるか。
- D-03 圧力機器の品目の一部の部品又は一部の作業が下請けされる場合、適合性評価モジュールをどのように適用するか。
- D-04 製造業者が設計段階にモジュールBを適用し、生産段階に別のモジュールを組み合わせることを選択した場合、製造業者は設計モジュールと生産モジュールについて同じノーティファイドボディを選択しなければならないか。
- D-06 組立品は、異なる適合性評価モジュールで扱われた圧力機器から構成されてもよいか。
- D-07 圧力機器の製造業者は、ノーティファイドボディによる適合性評価の一部として運転指示書を提出しなければならないか、またノーティファイドボディはその内容を検証しなければならないか。
- D-09 構成部品が後にPEDの機器に使用されることを意図している場合、構成部品の製造業者は、ノーティファイドボディによる設計審査、耐圧試験及び最終検査を含めることを求められるか。
- D-10 多くの組織が、その後別の組織が製作する圧力機器を設計している。設計に責任を負う会社がEU型式審査(設計型式)証明書を取得し、製作者が製造段階について適切な証明書、例えばモジュールF(圧力機器の検証にもとづく型式適合)を取得することは認められるか。
- D-11 0.5 barを超えて使用する破裂板安全装置を構成するホルダー及び破裂板には、別々にCEマーキングを付すべきか。
- D-12 製品の範囲に関して、ノーティファイドボディが発行する品質システム承認通知文書にはどのような情報を含めなければならないか。
- D-13 ノーティファイドボディが、モジュールFの下での最終検査及び耐圧試験、又はモジュールGの下での耐圧試験の立会いを製造業者に委任することは認められるか。
- D-15 製造業者が、QAモジュール(D/D1、E/E1又はH/H1)の下で製造した機器を在庫として有している。QAシステム認証の期限切れ後、製造業者は新たな認証のためにノーティファイドボディ「X」からノーティファイドボディ「Y」に切り替える。
- D-17 量産される圧力機器がモジュールB(生産型式)+C2に従って評価される場合、ノーティファイドボディが生産の見本のみを試験したにもかかわらず、製造業者はすべての圧力機器にノーティファイドボディの識別番号を表示しなければならないか。
設計に関する必須安全要件の解釈
- E-01 附属書I第2.2.2節の、計算を伴わない実験的設計方法に関する条件、すなわち「最高許容圧力PSと容積Vの積が6000 bar・L未満、又は積PS・DNが3000 bar未満である場合には、第2.2.4節に従い、計算なしに実験的設計を行うことができる」という規定は、どのように解釈すべきか。
- E-02 圧力制限装置に関して、PEDは、機器が外部火災の条件にさらされた場合にも、許容される短時間の圧力上昇1.1 PSを維持することを求めているか。
- E-03 圧力機器の漏えいはPEDの対象となるか。
- E-04 消火器には過圧に対する保護装置を備えなければならないか。
- E-05 実験的設計方法のために試験する見本を、腐れ代の分だけ肉厚を減らさずに製作することは可能か。
- E-06 保護装置を扱う附属書I第2.10節の必須安全要件は、安全付属品の使用と監視装置の使用との選択を認めているか。
- E-07 附属書I第2.2.2節の限度は、圧力機器の構成部品(マンホール蓋、特殊フランジ等)に適用されるか。
- E-08 附属書I第2.11.1節の必須安全要件の第3インデントには、「これらの原則には、特に、フェールセーフモード、冗長性、多様性及び自己診断が含まれる」という文がある。したがって、すべての安全付属品は例えば「自己診断」を備えることが求められるか。
- E-09 附属書I第2.11.2節に規定する短時間について、許容限度の値は定められているか。
- E-10 附属書I第2.2.1節の最後のインデントは、圧力機器の設計において考慮すべき荷重について、不安定な流体の分解を考慮しなければならないと定めている。
製造に関する必須安全要件の解釈
- F-01 附属書Iの第3.1.2節(恒久的接合)によれば、第三者は、作業手順及び作業者の承認を行うために審査及び試験を実施しなければならない。第三者の代表者は、恒久的接合及び試験の過程全体に立ち会わなければならないか。
- F-02 附属書I第3.2.1節に規定する最終検査のために、どの文書を利用できるようにしなければならないか。
- F-03 成形手順に関して、附属書Iの第3.1.1節をどのように解釈するか。
- F-04 ノーティファイドボディは、他のノーティファイドボディ又は認定第三者機関が資格認定した恒久的接合の手順を考慮しなければならないか。
- F-05 附属書I第3.1.2節及び第3.1.3節に示す恒久的接合部に関する要件は、溶接継手以外の恒久的接合部にも適用されるか。
- F-06 整合規格がない場合、恒久的接合を行う作業者の承認にはどのようなアプローチに従うべきか。
- F-07 附属書I第3.1.3節に述べる非破壊試験の概念は、目視検査も対象とするか。
- F-08 附属書I第3.1.2節最後の段落の、恒久的接合手順及び作業者の承認のための審査及び試験を定める「適切な整合規格」とは何か。
- F-09 圧力機器指令は、圧力機器又は圧力機器の耐圧部となることを意図した部品の非破壊試験(NDT)又は破壊試験(DT)を行う製造業者の試験所に認定を求めているか。
- F-10 製造業者が、ある拠点(場所)においてノーティファイドボディその他の認定第三者機関により承認された恒久的接合の手順を有している場合、その製造業者は他の拠点で同様の用途に同じ手順を用いることができるか。
- F-11 整合規格がない場合、恒久的接合手順の承認にはどのようなアプローチに従うべきか。
- F-12 溶接施工法及び溶接作業者の承認の文脈において、「第三者は、適切な整合規格に定める審査及び試験又は同等の審査及び試験を実施しなければならない」とは何を意味するか。
- F-13 カテゴリーIII及びIVの圧力機器について、整合規格(例えばEN ISO 9712:2012「非破壊試験-NDT技術者の資格及び認証」)の基準を満たすもの以外の資格を有する非破壊試験作業者を、加盟国が届け出た認定第三者機関(RTPO)が承認することはできるか。
- F-14 耐圧構成部品に対するいかなる溶接作業も、溶接施工法及び溶接士/溶接オペレーターの資格認定を必要とするか。
- F-15 PEDにより恒久的接合の作業手順の承認が求められ、その承認が整合規格以外の文書にもとづいて与えられる場合、この承認はPEDに明示的に言及すべきか。
- F-16 必須安全要件は、製造中又は圧力機器の耐圧試験のために機器製造業者が使用する仮設の構成部品にも適用されるか。
- F-17 製造業者は、耐圧試験の終了時に、新たな耐圧試験を行うことなく、恒久的でない接合構成部品(ボルト、植込みボルト、ナット、座金、ガスケット)を交換することが認められるか。
- F-19 必須安全要件は、附属書I第3.1.2章において、溶接継手の特性は、設計過程で他の関連する特性値が特に考慮されている場合を除き、接合される材料について規定された最低特性を満たさなければならないと定めている。
材料に関する必須安全要件の解釈
- G-01 附属書I第4.2節b)に規定する整合規格とは何と理解すべきか。
- G-02 材料製造業者の品質(保証)システムの認証のための「権限ある機関」とは何か。
- G-04 附属書I第3.1.5節に規定するトレーサビリティのための「適切な手段」とは何か。
- G-05 PEDの附属書I第4.3節は、機器製造業者は、使用する材料が必要な仕様に適合することを確保するため適切な措置を講じなければならないと求めている。特に、すべての材料について、仕様への適合を確認する材料製造業者が作成した文書を入手しなければならない。
- G-06 附属書Iの第4.3節の第2段落は、主要耐圧部に関する要件を示している。主要耐圧部はどのように定義されるか。
- G-07 附属書Iの第4.3節第3段落の「材料について特定の評価を受けた」という文言は何に適用されるか。
- G-08 ボルト締結部品にはどのような証明書が必要か。
- G-09 材料の欧州承認(EAM)が利用可能な規格その他の公開された仕様に従って製造された材料であるが、検査文書がEAMの基礎となった規格又は仕様のみに言及しているものは、PEDの下で製造される圧力機器に使用することができるか。
- G-10 溶接材料の文書化及びトレーサビリティに関する要件は何か。
- G-11 附属書Iの必須安全要件は、プラスチック、GRPその他の非金属材料から製造された圧力機器に適用されるか。
- G-12 溶接材料その他の接合材料は、整合規格、材料の欧州承認又は個別の材料評価に適合しなければならないか。
- G-13 附属書I第4.1a節が附属書I第7.5節の定量的な値に言及する文脈において、「適切な場合には」とは何を意味するか。
- G-14 指令の附属書Iの第7.1.2節第1インデントにおける細粒鋼の除外は何を意味するか。
- G-15 附属書Iの第4.2節b)第1インデントは、整合規格に適合する材料の使用を認めている。
- G-16 PEDは、材料製造業者が「EU域内に設立された権限ある機関により認証され、材料について特定の評価を受けた適切な品質保証システムを有する」場合を考慮している。この要件は実際にはどのように理解すべきか。
- G-17 加圧部品に選定した鋼種に特定の衝撃特性が必要か否かを判断するために、どのようなアプローチを用いることができるか。
- G-18 附属書I第4.1節及び第7.5節に規定する材料に関する必須安全要件は、母材に適用されるのか、圧力機器に適用されるのか。
- G-19 鏡板、ボルト、フランジ、溶接継手など、それ自体として上市される構成部品には、どの要件が適用されるか。
- G-21 ノーティファイドボディは、材料製造業者の要請に応じて個別の材料評価(PMA)を行うことができるか。
- G-22 附属書I第7.5節の文脈における「その他の値」及び「その他の基準」という2つの用語は何を意味するか。
- G-23 ガスケットに使用する材料は、附属書I第4節のどの要件に適合しなければならないか。
- G-24 圧力機器指令(PED)の附属書I第4.3節は、材料製造業者は機器製造業者が求める仕様への適合を確認する文書を作成しなければならないと求めている。
- G-25 圧力機器指令(PED)の適用に当たり、溶接管はどのように考えるべきか。
- G-26 材料の欧州承認(EAM)の方法をとることができるのはどのような種類の材料か。
- G-27 機器製造業者が、附属書Iの第4.3節第3段落に従い、材料製造業者からEN 10204:2004による種類3.1の証明書を受け取る場合、これらの要件への適合のどのような証拠を技術文書に記録しなければならないか。
- G-28 肉厚のために10 mm × 10 mmの断面の試験片を採取することができない母材について、ISO Vノッチ試験片で測定する曲げ破断エネルギーに関する附属書I第7.5節をどのように適用するか。
- G-29 材料製造業者が発行した証明書(EN 10204:2004の3.1証明書)に含まれるデータにもとづけば、材料は材料仕様に従って供給されている。
- G-30 ある製造業者が、機械試験を行わず、材料仕様及び/又はグレードへの適合の確認も行わずに、化学分析のみに従って材料を生産している。
その他の必須安全要件の解釈
- H-02 圧力機器の最終評価(附属書I第3.2.2節)には、適切な場合には第7.4節に定める値以上の圧力での圧力保持の試験を含めなければならない。この節は圧力容器のみに言及している。これは、附属書I第7.4節が配管並びに圧力付属品及び安全付属品には適用されないことを意味するか。
- H-03 附属書I第3.3項及び第3.4項に関連して、使用者にどのような安全情報を提供しなければならないか。
- H-04 PEDの附属書Iの前書き3は、製造業者は「…圧力に起因して自らの機器に該当するものを特定するため、ハザード及びリスクを分析」しなければならないと求めている。
- H-05 圧力機器が設置される基礎(コンクリート版、締め固めた砂利、杭打ち等)の強度は、PEDの下で考慮すべき詳細に含まれるか。
- H-06 附属書Iの第7節の最初の段落は、その後に規定する一般規則に対する例外を明示的に定めている。そのような場合に「同等の全体的な安全水準」の達成はどのように証明すべきか。
- H-07 機器の最高許容圧力PSを決定するためには、どのような条件を考慮すべきか。
- H-09 圧力機器の品目がロット又はシリーズで製造される場合でも、個別の製造番号を常に付さなければならないか。
- H-10 指令は、圧力鍋の製造年の表示に特定の形式を求めているか。
- H-12 圧力機器指令(PED)の附属書I第3.3節(a)により表示すべき必須の最大/最小許容限度は何か。
- H-13 寸法のために次の要件を満たすことができない小型の圧力付属品及び安全付属品のCEマーキングについては、どの規定に従うべきか。
- H-14 量産される安全弁について、統計的な耐圧試験を行うことは可能か。
- H-15 連続的な監視なしで運転することを意図した蒸気又は過熱水を発生させるボイラーについて、附属書IのESR(必須安全要件)はどのように解釈すべきか。
- H-16 水を充填することが有害又は実際的でないため、附属書I第3.2.2節が求める水圧試験を空気圧試験に置き換える場合、耐圧試験にはどの値を用いなければならないか。
- H-17 附属書I第3.3節が求めるマーキング及び表示をステッカーで行うことは可能か。
- H-18 PEDにより、呼吸器用のボンベに表示すべき圧力及び温度に関する情報は何か。
- H-19 家庭用を意図した圧力機器の構成部品に表示すべきマーキング情報は何か。
- H-20 PED 2014/68/EUの下で新たに導入された「ハザード及びリスクを分析」し、「リスクの評価」を行うという要件は、PED 97/23/ECの下でのハザード分析の要件とどのような関係にあるか。
その他
- I-01 「健全な工学的慣行」とは何と理解すべきか。
- I-02 第15条第1段落の「1999年11月29日より前に使用上安全であると認められた材料」とは何を意味するか。
- I-03 材料製造業者の承認は、「1999年11月29日より前に使用上安全であると認められた材料」に関する材料の欧州承認の手続の一部か。
- I-04 「1999年11月29日より前に使用上安全であると認められた材料」に関する材料の欧州承認を、一又は複数の材料製造業者に限定することはできるか。
- I-05 PEDの適用に当たり、圧力機器の設計及び製造に整合規格以外の文書(国内規格、業界規格又は民間の技術文書)を使用することができるのはどのような条件の下か。
- I-06 圧力機器指令に適合する圧力機器を設計及び製造するために、一又は複数の整合規格、規格又は仕様を部分的に使用することは可能か。
- I-07 上市される安全付属品にPEDによるCEマーキングを付してはならないのはどのような状況か。
- I-08 第4条第1項(c)により、産業設備の一部である一部の配管にはPEDへの適合が求められる。所定の設備のそのようなすべての配管を単一のCEマーキングの対象とすることはできるか。
- I-09 圧力機器の品目が第4条第3項の対象であり、この種類の圧力機器についてENの製品規格が存在する場合、それはEN規格が健全な工学的慣行の意味を説明していることを意味するか。
- I-10 材料の個別評価を用いてEU型式審査(生産型式)又はEU型式審査(設計型式)を行う場合、そのような評価は審査の対象となるすべての圧力機器の品目に適用されるか。
- I-11 1999年11月29日より前に使用上安全であると認められた材料について個別の材料評価を行う場合、この材料の適切性を評価する際に、これらの材料の既存のデータを考慮しなければならないか。
- I-12 材料に関する附属書I第4節の要件は、第4条第3項(健全な工学的慣行)に記述する圧力機器にも適用されるか。
- I-13 個別の材料評価(PMA)の形式的な要件は何か。
- I-14 (附属書I第4.2節cに規定する)特定の評価を、モジュールA2、C2、F又はGにもとづく圧力機器の適合性評価の一部として、使用者検査機関が行うことはできるか。
- I-15 使用者が、第16条を実施しないことを選択した加盟国「A」の製造業者に圧力機器を発注したが、その圧力機器は、第16条が実施されている加盟国「B」において産業設備の一部として使用開始されることが意図されている。加盟国「A」は、他の加盟国で第16条に従って認可された使用者検査機関がその領域で活動することを拒否し、それにより使用者検査機関が圧力機器の適合性評価を行うことを妨げることができるか。
- I-16 CEマーキングを付した圧力機器の品目又は組立品は、上市される際にEU適合宣言書とともに供給されなければならないか。
- I-17 欧州経済領域(EEA)の外に設立された製造業者は、加盟国の健全な工学的慣行(SEP)の要件をどのように満たさなければならないか。
- I-18 PEDの第5条は、指令に適合する圧力機器又は組立品の市場での提供又は使用開始について定めている。定期試験に関する国内規則の適用(例えば公的機関又は民間の認可機関による)が貿易障壁となりうるのはどのような状況か。
- I-19 第4条第3項(健全な工学的慣行、SEP)に該当する圧力機器の品目又は組立品が上市される際に、それが第4条第3項の規定に適合していることを示すため、どのような情報を提供すべきか。
- I-20 連続的な監視なしで運転することを意図した、CEマーキングを付した蒸気又は過熱水を発生させるボイラーの安全システムの設計、適合性評価及び設置について、圧力機器指令(PED)に追加して国内要件を課すことは認められるか。
- I-21 圧力機器指令の第5条第3項は、加盟国が、附属書Iの第3.3節及び第3.4節に記述する圧力機器の情報を、機器又は組立品が最終使用者に届く国の公用語で提供することを求めることを認めている。そのように求められる場合、製造業者に翻訳の業務が課されるか。
- I-22 EU適合宣言書はどの言語で作成しなければならないか。
- I-23 圧力機器指令(PED)の範囲に含まれる製品の使用開始前の国内法令による検査の際に、評価してはならない側面は何か。
- I-24 爆発性/可燃性の流体を収容する、圧力機器指令(PED)の対象となる圧力機器及び組立品の設計、製造及び評価について、国内規則においてPEDの要件に加えてどのような追加の要件が認められるか。
一般的/横断的な質問
- J-01 欧州経済領域外から輸入された中古の圧力機器に圧力機器指令を適用しなければならないか。
- J-02 欧州経済領域(EEA)の他の国から輸入された中古の圧力機器が、PEDの制度の下で製造されていない場合、それに圧力機器指令を適用しなければならないか。
- J-03 第48条第1項は、移行期間は2002年5月29日まで(同日を含む。)とすると定めている。製造業者が、移行期間中にPED以前の国内規則に従って圧力機器又は組立品を上市しようとする場合、どのような条件を満たさなければならないか。
- J-06 附属書IVの第6項に適合するためにEU適合宣言書に示すべき情報は何か。
- J-08 附属書IVの第4節第3インデントに適合するために組立品のEU適合宣言書に示すべき情報は何か。
- J-09 主要耐圧部などのPEDの用語は、実際にはどのように理解することができるか。