Directive 2014/68/EU
圧力機器指令(PED)
Pressure Equipment Directive
正式名称DIRECTIVE 2014/68/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 May 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment (recast) (Text with EEA relevance)
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目次
第1章 一般規定
第2章 経済事業者の義務
第3章 圧力機器及び組立品の適合性及び分類
- 第12条 適合の推定
- 第13条 圧力機器の分類
- 第14条 適合性評価手続
- 第15条 材料の欧州承認
- 第16条 使用者検査機関
- 第17条 EU適合宣言
- 第18条 CEマーキングの一般原則
- 第19条 CEマーキングの表示に関する規則及び条件
第4章 適合性評価機関の通知
- 第20条 通知
- 第21条 通知当局
- 第22条 通知当局に関する要件
- 第23条 通知当局の情報提供義務
- 第24条 ノーティファイドボディ及び認定第三者機関に関する要件
- 第25条 使用者検査機関に関する要件
- 第26条 適合性評価機関の適合性の推定
- 第27条 適合性評価機関の子会社及び下請け
- 第28条 通知の申請
- 第29条 通知手続
- 第30条 ノーティファイドボディの識別番号及び一覧
- 第31条 認定第三者機関及び使用者検査機関の一覧
- 第32条 通知の変更
- 第33条 ノーティファイドボディ、認定第三者機関及び使用者検査機関の能力に対する異議
- 第34条 ノーティファイドボディ、使用者検査機関及び認定第三者機関の運用上の義務
- 第35条 ノーティファイドボディ、認定第三者機関及び使用者検査機関の決定に対する不服申立て
- 第36条 ノーティファイドボディ、認定第三者機関及び使用者検査機関の情報提供義務
- 第37条 経験の交換
- 第38条 ノーティファイドボディ、認定第三者機関及び使用者検査機関の調整
第5章 連合の市場監視、連合市場に入る圧力機器及び組立品の管理並びに連合のセーフガード手続
- 第39条 連合の市場監視及び連合市場に入る圧力機器及び組立品の管理
- 第40条 国レベルでのリスクをもたらす圧力機器又は組立品に対処するための手続
- 第41条 連合のセーフガード手続
- 第42条 リスクをもたらす適合した圧力機器又は組立品
- 第43条 形式上の不適合
概要
圧力機器指令(Pressure Equipment Directive, PED)は、最高許容圧力(PS)が0.5barを超える圧力機器と組立品の設計、製造、適合性評価に適用される指令です(第1条)。圧力機器には、容器、配管、安全装置(安全弁など)、加圧付属品(バルブ、圧力計など)が含まれます(第2条)。
カテゴリ分類
第13条と附属書IIの適合性評価表で、次の要素からカテゴリI〜IVを決めます。
カテゴリI未満で、良好な工学的慣行(Sound Engineering Practice, SEP)に従って設計・製造される機器は、CEマーキングを表示しません(第4条(3))。
適合性評価
第14条と附属書IIIに定められています。カテゴリが上がるほど、ノーティファイドボディの関与が大きくなります。
必須安全要件
附属書Iに、設計(荷重、強度計算、安全な取扱い)、製造(永久接合、溶接者・非破壊試験員の資格認定)、最終評価(耐圧試験)、材料、表示などの要件があります。カテゴリII以上の永久接合では、溶接手順と溶接者の承認にノーティファイドボディなどの関与が必要です。
欧州委員会ガイドライン
欧州委員会の圧力機器指令ガイドライン(第6.0版)を全文英日対訳で収録しています。圧力機器指令作業グループが承認した219件のQ&Aで、適用範囲と除外(A-03、A-11)、圧力付属品の定義(A-08)、カテゴリー分類(B-04、B-13)、組立品(C-12)、適合性評価モジュール(D-03)、ハザード分析と運転指示書(H-03、H-04)、健全な工学的慣行(I-01)、個別の材料評価(I-13)などを扱っています。
関連法令
機械規則(圧力機器を含む機械)、ATEX指令。単純圧力容器は別の指令2014/29/EUの対象です。