機械指令から機械規則へ 主な変更点のまとめ

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機械規則(EU)2023/1230は、2009年から使われてきた機械指令2006/42/ECに代わり、2027年1月20日から適用されます。

機械指令は2006年に採択されたため、2008年に整備された新しい法的枠組み(NLF)よりも古く、低電圧指令やEMC指令が2014年にNLFへ整合された後も、旧来の構成のまま残っていました。機械規則は、経済事業者の義務、適合性評価のモジュール、ノーティファイドボディ、市場監視とセーフガード手続などをNLFに合わせて整理し直したものです。必須安全衛生要件の骨格は指令から引き継がれていますが、指令から規則への格上げ、デジタル化・AIへの対応、サプライチェーン全体の義務など、変更は多岐にわたります。

この記事では変更点の全体像を整理し、詳しい内容は各テーマの記事と条文対訳へ案内します。条文ごとの対応は条文対照表を参照してください。

3行でわかる主な変更点

  1. 第三者認証が必要な機械が変わる:機械学習を使った安全機能を持つ機械・安全部品などが附属書I Part Aに入り、整合規格を満たしていてもノーティファイドボディの関与が必須になりました。
  2. デジタル時代の安全要件が加わる:外部からの接続や介入による破損で安全が損なわれないための保護、自己進化する挙動への対策、自律移動機械の要件が附属書IIIに追加されました。
  3. 書類と関係者の義務が変わる:取扱説明書をデジタルで提供できるようになった一方、輸入業者・販売業者・改造を行う者の義務が明確に定められました。

1. 適用日と経過措置

日付 内容 条文
2023年7月19日 発効。指令に従って上市された製品にも、規則第VI章(リスクのある製品への対応手続)を適用 第52条、第54条
2024年1月20日 ノーティファイドボディの届出に関する規定(第26条〜第42条)の適用開始 第54条(a)
2026年10月20日 加盟国が罰則の規定を欧州委員会に通知する期限 第50条
2027年1月20日 規則全体の適用開始。機械指令の廃止 第51条、第54条
2028年8月2日 高リスクAIシステムに関する安全衛生要求事項(委任法で附属書IIIに追加)の適用期限 2026/1744 第3条

経過措置(第52条):

2. 指令から規則へ

規則は加盟国の国内法に置き換える手続を経ずに、EU全域で同じ条文がそのまま適用されます。国ごとの国内法の違いを気にする必要がなくなる一方、条文の解釈が直接問われることになります。

3. 対象範囲と定義の変更

4. 経済事業者の義務

機械指令は主に製造業者の義務を定めていましたが、規則は新しい法的枠組み(NLF)に沿って、サプライチェーン全体の義務を規定しています。

対象 主な義務 条文
製造業者 適合性評価、技術文書の作成と10年間の保管、取扱説明書、EU適合宣言書、CEマーキング 第10条、第11条
認定代理人 委任された業務(技術文書の保管、当局への協力など)。技術文書の作成は委任できない 第12条
輸入業者 製造業者が義務を果たしたことの確認、自社の名称・連絡先の表示 第13条、第14条
販売業者 CEマーキングや書類の有無の確認、不適合品を流通させない 第15条、第16条
自社名義で販売する輸入業者・販売業者 製造業者とみなされる 第17条
大幅な改造を行った者 改造した機械について製造業者とみなされ、適合性評価をやり直す 第18条

すべての経済事業者は、製品の供給元と供給先を10年間記録しておく必要があります(第19条)。

なお、自分の使用のために大幅な改造を行う非職業的な使用者は、製造業者とはみなされません(第18条第3段落)。

5. 高リスク機械と適合性評価

機械指令の附属書IV(23区分)は、機械規則の附属書IでPart AとPart Bに分かれました(第25条)。

区分 該当するもの 適合性評価
Part A(6区分) 取外し可能な機械式動力伝達装置とそのガード、車両整備用リフト、火薬式固定工具、機械学習を使って安全機能を確保する安全部品・組込みシステム 第三者が必須:EU型式審査+型式適合(B+C)、完全品質保証(H)、単品検証(G)のいずれか
Part B(19区分) 木材加工機械、プレス、射出成形機、人の昇降装置、人体検知保護装置、安全ロジックユニット、ROPS・FOPSなど 整合規格又は共通仕様を完全に適用した場合は内部生産管理(A)も可。それ以外はB+C、H、Gのいずれか
附属書Iに該当しないもの 上記以外の機械・関連製品 内部生産管理(A)

機械指令では、附属書IVの機械でも整合規格を完全に適用すれば自己宣言が可能でした。Part Aに移った区分にはこの選択肢がないため、該当する製品は早めにノーティファイドボディを確保する必要があります。区分ごとの対応は条文対照表にまとめています。

機械学習を使う区分(Part Aの第5項・第6項)については、NB-Mが次の見解を示しています。

また、整合規格がない場合や不十分な場合に、欧州委員会が実施法で共通仕様を定められるようになりました。共通仕様に適合すれば、その範囲で必須安全衛生要件への適合が推定されます(第20条)。

6. 必須安全衛生要件の主な追加

必須安全衛生要件は、機械指令の附属書Iから機械規則の附属書IIIに移り、次の項目が追加・強化されました。

7. 取扱説明書、EU適合宣言書、技術文書

移行期間中の対策:上市の判断は個々の製品ごとに行うため、2027年1月20日をまたいで出荷される製品では、どちらの法令にもとづく上市になるかが出荷の時期によって変わります。適合宣言書などの自己宣言書は、機械指令と機械規則を併記するといった対策が必要です。併記する場合は、機械規則の要件(附属書IIIの追加要件や、附属書I Part Aに該当する場合のノーティファイドボディによる適合性評価など)を実際に満たしていることが前提です。取扱説明書と技術文書も、機械規則の要件に合わせて切替日までに改訂しておきます。

8. 整合規格と公式ガイドの状況(2026年10月時点)

9. 関連する他の法令

AI規則:AIデジタルオムニバス規則(EU)2026/1744(2026年7月27日発効)により、機械規則はAI規則の附属書I Section AからSection Bに移されました。機械の安全部品としてAIを使う場合も、AI規則のうち適用されるのは第6条(1)(高リスクの分類)、第60a条(実環境試験)、第102条〜第112条に限られ、AI規則の高リスク要件や適合性評価は直接には適用されません。代わりに、機械規則に次の改正が加えられました(2026/1744 第3条)。

つまり、機械に組み込まれたAIは、機械規則の必須安全衛生要件と適合性評価の中で扱われることになります。

低電圧指令・EMC指令・RED:電気・電子機器を含む機械には引き続き並行して適用されます。

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