Directive 2014/30/EU
EMC指令(EMC)
Electromagnetic Compatibility Directive
正式名称DIRECTIVE 2014/30/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (recast) (Text with EEA relevance)
和訳の進捗 100%
目次
第1章 一般規定
第2章 経済事業者の義務
第3章 機器の適合性
- 第13条 機器の適合性の推定
- 第14条 装置の適合性評価手続
- 第15条 EU適合宣言
- 第16条 CEマーキングの一般原則
- 第17条 CEマーキングの表示に関する規則及び条件
- 第18条 装置の使用に関する情報
- 第19条 固定設備
第4章 適合性評価機関の通知
- 第20条 通知
- 第21条 通知当局
- 第22条 通知当局に関する要件
- 第23条 通知当局の情報提供義務
- 第24条 ノーティファイドボディに関する要件
- 第25条 ノーティファイドボディの適合の推定
- 第26条 ノーティファイドボディの子会社及び下請負
- 第27条 通知の申請
- 第28条 通知手続
- 第29条 ノーティファイドボディの識別番号及び一覧
- 第30条 通知の変更
- 第31条 ノーティファイドボディの能力に対する異議
- 第32条 ノーティファイドボディの業務上の義務
- 第33条 ノーティファイドボディの決定に対する不服申立て
- 第34条 ノーティファイドボディの情報提供義務
- 第35条 経験の交換
- 第36条 ノーティファイドボディの調整
概要
EMC指令(Electromagnetic Compatibility Directive)は、電気・電子機器が電磁妨害を発生させすぎないこと(エミッション)と、想定される電磁妨害の下で意図どおりに動作すること(イミュニティ)を求める指令です。必須要件は附属書Iに定められています。
適用範囲
「機器(equipment)」には、市場で単体の商品として流通する「装置(apparatus)」と、特定の場所に設置される「固定設備(fixed installation)」の2つがあります(第3条)。固定設備はCEマーキングやEU適合宣言の対象外ですが、良好な工学的慣行(good engineering practice)に従って設置し、文書を保管する必要があります(第19条)。
無線機器は無線機器指令の第3条(1)(b)でEMC要件が適用されるため、EMC指令の対象外です(第2条)。
適合性評価
選択の根拠は第14条です。整合規格(EN 55032、EN 55035、EN 61000-6シリーズなど)を適用すれば、必須要件への適合が推定されます(第13条)。
製造業者の主な義務
技術文書の作成と10年間の保管、EU適合宣言(第15条、附属書IV)、CEマーキング(第16条、第17条)、使用上の注意事項の提供(第18条:住宅地での使用制限など)。
欧州委員会ガイド
欧州委員会のEMC指令ガイド(第8版、2025年4月)を全文英日対訳で収録しています。適用除外と本質的に無害な機器(1.4節)、装置と固定設備の区別(1.5節、1.6節)、EMC評価と整合規格の使い方(4.3節)、住宅地域での使用制限の表示(4.5節)などを解説しています。
関連法令
低電圧指令、無線機器指令、機械規則。