Regulation (EU) 2023/1230
機械規則(MR)
Machinery Regulation
正式名称REGULATION (EU) 2023/1230 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2023 on machinery and repealing Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 73/361/EEC (Text with EEA relevance)
和訳の進捗 100%
目次
第I章 — 総則
- 第1条 対象事項
- 第2条 適用範囲
- 第3条 定義
- 第4条 自由な移動
- 第5条 機械又は関連製品の据付け又は使用の際の人の保護
- 第6条 関連する適合性評価手続の対象となる附属書Iに掲げる機械及び関連製品の区分
- 第7条 安全部品
- 第8条 本規則の範囲に含まれる製品の必須安全衛生要件
- 第9条 特定のEU整合法令
第II章 — 経済事業者の義務
- 第10条 機械及び関連製品の製造業者の義務
- 第11条 半完成機械の製造業者の義務
- 第12条 認定代理人
- 第13条 機械及び関連製品の輸入業者の義務
- 第14条 半完成機械の輸入業者の義務
- 第15条 機械及び関連製品の販売業者の義務
- 第16条 半完成機械の販売業者の義務
- 第17条 製造業者の義務が輸入業者及び販売業者に適用される場合
- 第18条 製造業者の義務が適用されるその他の場合
- 第19条 経済事業者の特定
第III章 — 本規則の範囲に含まれる製品の適合
- 第20条 本規則の範囲に含まれる製品の適合の推定
- 第21条 機械及び関連製品のEU適合宣言書
- 第22条 半完成機械のEU組込宣言書
- 第23条 CEマーキングの一般原則
- 第24条 機械及び関連製品へのCEマーキングの貼付に関する規則
第IV章 — 適合性評価
第V章 — 適合性評価機関の届出
- 第26条 届出
- 第27条 届出当局
- 第28条 届出当局に関する要件
- 第29条 届出当局の情報提供義務
- 第30条 ノーティファイドボディに関する要件
- 第31条 ノーティファイドボディの適合の推定
- 第32条 ノーティファイドボディによる下請業者及び子会社の利用
- 第33条 届出の申請
- 第34条 届出手続
- 第35条 ノーティファイドボディの識別番号及び一覧
- 第36条 届出の変更
- 第37条 ノーティファイドボディの能力に対する異議申立て
- 第38条 ノーティファイドボディの業務上の義務
- 第39条 ノーティファイドボディの決定に対する不服申立て
- 第40条 ノーティファイドボディの情報提供義務
- 第41条 経験の交換
- 第42条 ノーティファイドボディの調整
概要
機械規則(Machinery Regulation, MR)は、機械指令2006/42/EC(機械指令)を置き換えるEU規則です。指令から規則になったため、加盟国ごとの国内法化を経ずに、EU全域で同じ条文が直接適用されます。2027年1月20日から全面的に適用されます(第54条)。
機械指令の基本的な枠組み(必須安全衛生要件、適合性評価、CEマーキング)は引き継ぎつつ、次の点が大きく変わりました。
適用範囲
第2条で、機械のほか、交換可能な装置、安全部品、吊り具、チェーン・ロープ・ウェビング、取り外し可能な機械的伝動装置を「関連製品」として対象にしています。半完成機械(partly completed machinery)は、別の義務(第11条、組込宣言)の対象です。用語の定義は第3条にあります。
製造業者の主な義務
適合性評価の選び方
附属書Iに掲げられていない機械は、内部生産管理(モジュールA、附属書VI)で製造業者自身が適合を宣言できます。附属書I Part A の製品は、ノーティファイドボディによるEU型式審査(附属書VII)や完全品質保証(附属書IX)などが必須です。Part B の製品は、整合規格を完全に適用した場合に限り、内部生産管理を選べます。
機械指令からの移行
2027年1月20日より前に機械指令に従って上市された製品は、引き続き流通させることができます(第52条)。新規に上市する製品は、適用開始日以降は機械規則への適合が必要です。整合規格は、機械指令向けの規格が機械規則向けに改訂される予定です。
AIデジタルオムニバス規則による改正
AIデジタルオムニバス規則(2026/1744)の第3条により、機械規則は2026年7月27日付で次のように改正されました。あわせて、機械規則はAI規則の附属書I Section AからSection Bに移されました。
関連法令