Regulation (EU) 2023/1230

機械規則(MR)

Machinery Regulation

正式名称REGULATION (EU) 2023/1230 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2023 on machinery and repealing Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 73/361/EEC (Text with EEA relevance)
和訳の進捗 100%
原文EUR-Lex(CELEX 32023R1230) ↗

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📘 機械ノーティファイドボディの共通見解:機械規則RfU(NB-M使用勧告)(2026年5月時点)の英日対訳 — 全16節。各条文ページからも該当する解説へ移動できます。

概要

機械規則(Machinery Regulation, MR)は、機械指令2006/42/EC(機械指令)を置き換えるEU規則です。指令から規則になったため、加盟国ごとの国内法化を経ずに、EU全域で同じ条文が直接適用されます。2027年1月20日から全面的に適用されます(第54条)。

機械指令の基本的な枠組み(必須安全衛生要件、適合性評価、CEマーキング)は引き継ぎつつ、次の点が大きく変わりました。

適用範囲

第2条で、機械のほか、交換可能な装置、安全部品、吊り具、チェーン・ロープ・ウェビング、取り外し可能な機械的伝動装置を「関連製品」として対象にしています。半完成機械(partly completed machinery)は、別の義務(第11条、組込宣言)の対象です。用語の定義は第3条にあります。

製造業者の主な義務

項目 内容 根拠
設計・製造 附属書IIIの必須安全衛生要件を満たす 第10条、附属書III
技術文書 附属書IVに沿って作成し、10年間保管 附属書IV
適合性評価 製品カテゴリに応じた手続を実施 第25条
EU適合宣言 作成し、製品に添付 第21条、附属書V
CEマーキング 規定に従って表示 第23条、第24条
取扱説明書 使用国の言語で提供(デジタル可) 第10条

適合性評価の選び方

附属書Iに掲げられていない機械は、内部生産管理(モジュールA、附属書VI)で製造業者自身が適合を宣言できます。附属書I Part A の製品は、ノーティファイドボディによるEU型式審査(附属書VII)や完全品質保証(附属書IX)などが必須です。Part B の製品は、整合規格を完全に適用した場合に限り、内部生産管理を選べます。

機械指令からの移行

2027年1月20日より前に機械指令に従って上市された製品は、引き続き流通させることができます(第52条)。新規に上市する製品は、適用開始日以降は機械規則への適合が必要です。整合規格は、機械指令向けの規格が機械規則向けに改訂される予定です。

AIデジタルオムニバス規則による改正

AIデジタルオムニバス規則(2026/1744)の第3条により、機械規則は2026年7月27日付で次のように改正されました。あわせて、機械規則はAI規則の附属書I Section AからSection Bに移されました。

本サイトの機械規則の本文は、正誤表(2023年7月4日)を反映した官報掲載時のもので、2026/1744による改正は反映していません。統合版がEUR-Lexで公開され次第、更新します。

関連法令

目次

第I章 — 総則

第II章 — 経済事業者の義務

第III章 — 本規則の範囲に含まれる製品の適合

第IV章 — 適合性評価

第V章 — 適合性評価機関の届出

第VI章 — EUの市場監視及びEUセーフガード手続

第VII章 — 委任権限及び委員会手続

第VIII章 — 機密保持及び罰則

第IX章 — 経過規定及び最終規定

附属書