Regulation (EU) 2024/1689

AI規則(AIA)

Artificial Intelligence Act

正式名称REGULATION (EU) 2024/1689 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence and amending Regulations (EC) No 300/2008, (EU) No 167/2013, (EU) No 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 and (EU) 2019/2144 and Directives 2014/90/EU, (EU) 2016/797 and (EU) 2020/1828 (Artificial Intelligence Act) (Text with EEA relevance)
和訳の進捗 100%
原文EUR-Lex(CELEX 32024R1689) ↗

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概要

AI規則(Artificial Intelligence Act)は、AIシステムをリスクの大きさに応じて4段階に分けて規制するEU規則です。製造業にとって特に重要なのは、製品安全法令(機械規則など)の対象となる製品の安全部品として使われるAIが「高リスクAIシステム」に分類される点です(第6条(1)、附属書I)。

リスクに応じた規制の枠組み

区分 内容 根拠
禁止 サブリミナル操作、社会的スコアリング、職場・教育機関での感情認識など 第5条
高リスク ① 製品安全法令の対象製品の安全部品(附属書I)② 生体認証、重要インフラ、雇用、教育などの用途(附属書III) 第6条、附属書III
透明性義務 チャットボットであることの表示、ディープフェイクの表示など 第50条
最小リスク 上記以外。義務なし(行動規範の任意適用) 第95条

これとは別に、汎用AIモデル(GPAI)の提供者に対する義務があります(第53条、システミックリスクのあるモデルは第55条)。

段階的な適用日

日付 適用される内容
2025年2月2日 第I章(総則、AIリテラシー)・第II章(禁止されるAI慣行)
2025年8月2日 汎用AIモデル(第V章)、ノーティファイドボディ、ガバナンス、罰則
2026年7月27日 第102条〜第110条(他法令の改正)
2026年8月2日 原則的な適用開始
2026年12月2日 新たな禁止(同意のない性的素材・児童性的虐待素材を生成するAI)、既存の生成AIの第50条(2)マーキング義務
2027年12月2日 附属書IIIの高リスクAIシステム(第6条(2))
2028年8月2日 附属書Iの製品に組み込まれる高リスクAIシステム(第6条(1))

根拠は第113条です。高リスクAIシステムの適用日は、AIデジタルオムニバス規則(2026/1744)により当初の2026年8月2日(附属書III)・2027年8月2日(附属書I)から延期されました。

改正について:本サイトのAI規則の本文は、2026/1744による改正前の官報掲載時のものです。改正内容はAIデジタルオムニバス規則のページをご覧ください。統合版がEUR-Lexで公開され次第、更新します。

高リスクAIシステムの要件(提供者)

製造業者が押さえるべきポイント

関連法令

機械規則、サイバーレジリエンス法、製造物責任指令(AIシステムを含むソフトウェアも「製品」)、データ法。

目次

第I章 — 総則

第II章 — 禁止されるAI慣行

第III章 — 高リスクAIシステム

第IV章 — 特定のAIシステムの提供者及び導入者の透明性義務

第V章 — 汎用AIモデル

第VI章 — イノベーションを支援するための措置

第VII章 — ガバナンス

第VIII章 — 高リスクAIシステムのためのEUデータベース

第IX章 — 市販後モニタリング、情報共有及び市場監視

第X章 — 行動規範及びガイドライン

第XI章 — 権限の委任及び委員会手続

第XII章 — 罰則

第XIII章 — 最終規定

附属書