Regulation (EU) 2024/1689
AI規則(AIA)
Artificial Intelligence Act
正式名称REGULATION (EU) 2024/1689 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence and amending Regulations (EC) No 300/2008, (EU) No 167/2013, (EU) No 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 and (EU) 2019/2144 and Directives 2014/90/EU, (EU) 2016/797 and (EU) 2020/1828 (Artificial Intelligence Act) (Text with EEA relevance)
和訳の進捗 100%
目次
第I章 — 総則
第II章 — 禁止されるAI慣行
第III章 — 高リスクAIシステム
- 第6条 高リスクAIシステムの分類規則
- 第7条 附属書IIIの改正
- 第8条 要件への適合
- 第9条 リスクマネジメントシステム
- 第10条 データ及びデータガバナンス
- 第11条 技術文書
- 第12条 記録保持
- 第13条 導入者に対する透明性及び情報提供
- 第14条 人による監視
- 第15条 正確性、堅牢性及びサイバーセキュリティ
- 第16条 高リスクAIシステムの提供者の義務
- 第17条 品質マネジメントシステム
- 第18条 文書の保管
- 第19条 自動生成ログ
- 第20条 是正措置及び情報提供義務
- 第21条 権限ある当局との協力
- 第22条 高リスクAIシステムの提供者の認定代理人
- 第23条 輸入業者の義務
- 第24条 販売業者の義務
- 第25条 AIバリューチェーンに沿った責任
- 第26条 高リスクAIシステムの導入者の義務
- 第27条 高リスクAIシステムの基本的権利影響評価
- 第28条 通知当局
- 第29条 適合性評価機関の通知の申請
- 第30条 通知手続
- 第31条 ノーティファイドボディに関する要件
- 第32条 ノーティファイドボディに関する要件への適合の推定
- 第33条 ノーティファイドボディの子会社及び下請負
- 第34条 ノーティファイドボディの業務上の義務
- 第35条 ノーティファイドボディの識別番号及び一覧
- 第36条 通知の変更
- 第37条 ノーティファイドボディの能力に対する異議
- 第38条 ノーティファイドボディの調整
- 第39条 第三国の適合性評価機関
- 第40条 整合規格及び標準化成果物
- 第41条 共通仕様
- 第42条 特定の要件への適合の推定
- 第43条 適合性評価
- 第44条 証明書
- 第45条 ノーティファイドボディの情報提供義務
- 第46条 適合性評価手続の適用除外
- 第47条 EU適合宣言
- 第48条 CEマーキング
- 第49条 登録
第IV章 — 特定のAIシステムの提供者及び導入者の透明性義務
第V章 — 汎用AIモデル
- 第51条 システミックリスクを有する汎用AIモデルとしての汎用AIモデルの分類
- 第52条 手続
- 第53条 汎用AIモデルの提供者の義務
- 第54条 汎用AIモデルの提供者の認定代理人
- 第55条 システミックリスクを有する汎用AIモデルの提供者の義務
- 第56条 行動規範
第VI章 — イノベーションを支援するための措置
- 第57条 AI規制サンドボックス
- 第58条 AI規制サンドボックスの詳細な取決め及び運営
- 第59条 AI規制サンドボックスにおける公共の利益のための特定のAIシステムの開発のための個人データの更なる処理
- 第60条 AI規制サンドボックス外の実環境における高リスクAIシステムの試験
- 第61条 AI規制サンドボックス外の実環境での試験への参加のためのインフォームド・コンセント
- 第62条 提供者及び導入者、特にスタートアップを含む中小企業のための措置
- 第63条 特定の運営者のための適用除外
第VII章 — ガバナンス
- 第64条 AIオフィス
- 第65条 欧州人工知能会議の設置及び構成
- 第66条 会議の業務
- 第67条 諮問フォーラム
- 第68条 独立専門家の科学パネル
- 第69条 加盟国による専門家プールへのアクセス
- 第70条 国の権限ある当局及び単一の連絡窓口の指定
第VIII章 — 高リスクAIシステムのためのEUデータベース
第IX章 — 市販後モニタリング、情報共有及び市場監視
- 第72条 提供者による市販後モニタリング及び高リスクAIシステムの市販後モニタリング計画
- 第73条 重大インシデントの報告
- 第74条 連合市場におけるAIシステムの市場監視及び管理
- 第75条 相互支援、汎用AIシステムの市場監視及び管理
- 第76条 市場監視当局による実環境での試験の監督
- 第77条 基本的権利を保護する当局の権限
- 第78条 秘密保持
- 第79条 リスクをもたらすAIシステムに対処するための国レベルの手続
- 第80条 附属書IIIの適用において提供者が高リスクでないと分類したAIシステムに対処するための手続
- 第81条 連合のセーフガード手続
- 第82条 リスクをもたらす適合したAIシステム
- 第83条 形式上の不適合
- 第84条 連合AI試験支援機構
- 第85条 市場監視当局に苦情を申し立てる権利
- 第86条 個別の意思決定についての説明を受ける権利
- 第87条 違反の報告及び報告者の保護
- 第88条 汎用AIモデルの提供者の義務の執行
- 第89条 モニタリング措置
- 第90条 科学パネルによるシステミックリスクの警告
- 第91条 文書及び情報を要求する権限
- 第92条 評価を実施する権限
- 第93条 措置を要求する権限
- 第94条 汎用AIモデルの経済事業者の手続上の権利
第X章 — 行動規範及びガイドライン
第XI章 — 権限の委任及び委員会手続
第XII章 — 罰則
第XIII章 — 最終規定
- 第102条 規則(EC) No 300/2008の改正
- 第103条 規則(EU) No 167/2013の改正
- 第104条 規則(EU) No 168/2013の改正
- 第105条 指令2014/90/EUの改正
- 第106条 指令(EU) 2016/797の改正
- 第107条 規則(EU) 2018/858の改正
- 第108条 規則(EU) 2018/1139の改正
- 第109条 規則(EU) 2019/2144の改正
- 第110条 指令(EU) 2020/1828の改正
- 第111条 すでに上市され若しくは使用開始されたAIシステム及びすでに上市された汎用AIモデル
- 第112条 評価及び見直し
- 第113条 発効及び適用
附属書
- 附属書I 連合整合法令の一覧
- 附属書II 第5条(1)第1段落(h)(iii)に規定する犯罪の一覧
- 附属書III 第6条(2)に規定する高リスクAIシステム
- 附属書IV 第11条(1)に規定する技術文書
- 附属書V EU適合宣言
- 附属書VI 内部管理に基づく適合性評価手続
- 附属書VII 品質マネジメントシステムの評価及び技術文書の評価に基づく適合
- 附属書VIII 第49条に従った高リスクAIシステムの登録の際に提出すべき情報
- 附属書IX 第60条に従った実環境での試験に関する附属書IIIに掲げる高リスクAIシステムの登録の際に提出すべき情報
- 附属書X 自由、安全及び司法の領域における大規模ITシステムに関する連合の立法文書
- 附属書XI 第53条(1)(a)に規定する技術文書 — 汎用AIモデルの提供者のための技術文書
- 附属書XII 第53条(1)(b)に規定する透明性情報 — モデルを自らのAIシステムに統合する川下提供者に対する汎用AIモデルの提供者の技術文書
- 附属書XIII 第51条に規定するシステミックリスクを有する汎用AIモデルの指定のための基準
概要
AI規則(Artificial Intelligence Act)は、AIシステムをリスクの大きさに応じて4段階に分けて規制するEU規則です。製造業にとって特に重要なのは、製品安全法令(機械規則など)の対象となる製品の安全部品として使われるAIが「高リスクAIシステム」に分類される点です(第6条(1)、附属書I)。
リスクに応じた規制の枠組み
これとは別に、汎用AIモデル(GPAI)の提供者に対する義務があります(第53条、システミックリスクのあるモデルは第55条)。
段階的な適用日
根拠は第113条です。高リスクAIシステムの適用日は、AIデジタルオムニバス規則(2026/1744)により当初の2026年8月2日(附属書III)・2027年8月2日(附属書I)から延期されました。
高リスクAIシステムの要件(提供者)
製造業者が押さえるべきポイント
関連法令
機械規則、サイバーレジリエンス法、製造物責任指令(AIシステムを含むソフトウェアも「製品」)、データ法。