Directive 2014/53/EU
無線機器指令(RED)
Radio Equipment Directive
正式名称DIRECTIVE 2014/53/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC (Text with EEA relevance)
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目次
第I章 — 総則
- 第1条 対象事項及び適用範囲
- 第2条 定義
- 第3条 必須要件
- 第4条 無線機器とソフトウェアの組合せの適合に関する情報の提供
- 第5条 一部の区分における無線機器型式の登録
- 第6条 市場での提供
- 第7条 使用開始及び使用
- 第8条 無線インタフェース仕様の通知及び無線機器クラスの割当て
- 第9条 無線機器の自由な移動
第II章 — 経済事業者の義務
第III章 無線機器の適合性
- 第16条 無線機器の適合性の推定
- 第17条 適合性評価手続
- 第18条 EU適合宣言
- 第19条 CEマーキングの一般原則
- 第20条 CEマーキング及びノーティファイドボディの識別番号の貼付の規則及び条件
- 第21条 技術文書
第IV章 — 適合性評価機関の通知
- 第22条 通知
- 第23条 通知当局
- 第24条 通知当局に関する要件
- 第25条 通知当局の情報提供義務
- 第26条 ノーティファイドボディに関する要件
- 第27条 ノーティファイドボディの適合の推定
- 第28条 ノーティファイドボディの子会社及び下請負
- 第29条 通知の申請
- 第30条 通知手続
- 第31条 ノーティファイドボディの識別番号及び一覧
- 第32条 通知の変更
- 第33条 ノーティファイドボディの能力に対する異議
- 第34条 ノーティファイドボディの業務上の義務
- 第35条 ノーティファイドボディの決定に対する不服申立て
- 第36条 ノーティファイドボディの情報提供義務
- 第37条 経験の交換
- 第38条 ノーティファイドボディの調整
第V章 連合の市場監視、連合市場に入る無線機器の管理及び連合のセーフガード手続
- 第39条 連合の市場監視及び連合市場に入る無線機器の管理
- 第40条 国レベルでのリスクをもたらす無線機器に対処するための手続
- 第41条 連合のセーフガード手続
- 第42条 リスクをもたらす適合無線機器
- 第43条 形式上の不適合
概要
無線機器指令(Radio Equipment Directive, RED)は、意図的に電波を送信・受信する機器(Wi-Fi、Bluetooth、セルラー、RFID、GNSS受信機など)に適用される指令です(第1条、第2条)。無線モジュールを組み込んだ産業機器や家電も、完成品として「無線機器」に該当します。
必須要件(第3条)
第3条が中核です。
委任規則(EU)2022/30により、インターネットに接続する無線機器などには、2025年8月1日から第3条(3)(d)(e)(f)のサイバーセキュリティ要件が適用されています。整合規格はEN 18031シリーズです。2027年12月11日にCRAが全面適用された後の両者の関係(委任規則2022/30の扱い)は、欧州委員会の公表情報で確認してください。
適合性評価
第17条に従い、次から選択します。
製造業者の主な義務
技術文書(第21条、附属書V)、EU適合宣言(附属書VI、簡易版は附属書VII)、使用周波数帯と最大送信出力の情報提供、使用制限がある加盟国の表示(第10条)。
欧州委員会ガイド
欧州委員会の無線機器指令ガイド(2026年7月7日版)を全文英日対訳で収録しています。無線機器の範囲と除外(1.7.1〜1.7.4)、インターネット接続・ウェアラブル無線機器の考え方(1.7.2、12.1)、製造業者の義務とEU適合宣言書・CEマーキング(2.8)、ノーティファイドボディが必要な場合(7.1)、共通充電器(USB Type-C)の要件(12.2、12.3)、2027年12月11日のCRAへの移行(10.9.4)などを解説しています。
関連法令
サイバーレジリエンス法、低電圧指令、EMC指令。