AIオムニバスで機械メーカーは何が変わるか

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2026年7月27日に発効したAIデジタルオムニバス規則(EU)2026/1744は、機械メーカーにとってAI規則の位置付けを大きく変えました。機械に組み込むAIについて、AI規則の高リスク要件を直接適用するのではなく、機械規則の中で扱う仕組みに切り替わったためです。

1. 何が変わったか:Section AからSection Bへ

AI規則(規則(EU)2024/1689)は、製品安全法令の対象となる製品の安全部品として使われるAIを「高リスクAIシステム」に分類します(第6条第1項)。その製品安全法令は附属書Iに列挙され、二つのグループに分かれています。

Section A Section B
AI規則の適用 高リスクの要件(第III章第2節)、適合性評価などがそのまま適用される 第6条第1項、第60a条、第102条〜第112条のみ適用。要件は各分野の法令に取り込まれる
主な法令 医療機器、玩具、昇降機、無線機器など 民間航空、自動車、農林業用トラクターなど

改正前、機械(当時は機械指令)はSection Aに掲げられていました。2026/1744により、機械はSection Aから削除され、機械規則(EU)2023/1230としてSection Bに追加されました。

その結果、機械の安全部品として使われ高リスクに分類されるAIシステムには、AI規則のうち第6条第1項(高リスクの分類)、第60a条(実環境試験)、第102条〜第112条だけが適用されます(改正後のAI規則第2条第2項)。AI規則上の提供者・導入者の義務、AI規則に基づくノーティファイドボディの関与、AI規則のEU適合宣言やEUデータベースへの登録は、機械の安全部品としてのAIには直接は求められません。

2. 代わりに機械規則に追加されること

2026/1744の第3条は、機械規則に次の規定を加えました。

つまり、AI規則の要件の中身(リスクマネジメント、データガバナンス、記録、透明性、人による監視、正確性・堅牢性など)が不要になったわけではありません。それらは今後、機械規則の必須安全衛生要件として求められることになります。

3. 機械規則で最初から求められている要件は変わらない

2026/1744とは関係なく、機械規則は2027年1月20日から、AIや自己進化する挙動を持つ機械について独自の要件を定めています。

これらは機械規則そのものの要件なので、2026/1744の後もそのまま適用されます。詳しくは機械指令から機械規則へ 主な変更点のまとめを参照してください。

4. 「安全部品」の定義が絞られた

2026/1744は、AI規則の「安全部品」の定義も改正しました。構成部品は、その意図された目的が人の健康及び安全又は財産に対するリスクを防止し又は軽減することである場合に、安全機能を果たすとされます(改正後のAI規則第3条第14号)。

前文では、ユーザー支援、性能の最適化、効率化、自動化、利便性、品質管理の安全に関連しない側面のためだけのAIは安全機能を果たさないこと、製品に組み込まれているだけでは安全部品にならないことが説明されています。機械に組み込むAIの多く(例えば、加工条件の最適化や外観検査)は、この定義では安全部品に当たらず、高リスクAIシステムにも分類されないことになります。

5. 高リスクではないAIはどうなるか

第2条第2項の特例は、機械の安全部品として高リスクに分類されるAIシステムについてのものです。高リスクに分類されないAIシステム(例えば、オペレーターと対話するチャットボットや、画像を生成する機能)には、透明性の義務(第50条)など、AI規則の一般的な規定が引き続き適用されえます。機械に搭載するAI機能ごとに、高リスクかどうかを切り分けて確認する必要があります。

6. 日程

日付 内容
2026年7月27日 2026/1744の発効。機械規則がAI規則の附属書I Section Bに移る
2027年1月20日 機械規則の適用開始(附属書I Part A の機械学習の区分、附属書IIIの自己進化に関する要件を含む)
2028年8月2日 AI関係の要件を機械規則の附属書IIIに追加する委任法令の適用期限

7. 機械メーカーが見ておくこと


本記事は、2026/1744と機械規則・AI規則の条文にもとづいています。本サイトのAI規則・機械規則の条文ページは、統合版が公開されるまで改正前の原文を掲載しています。

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