Regulation (EU) 2024/2847
サイバーレジリエンス法(CRA)
Cyber Resilience Act
正式名称REGULATION (EU) 2024/2847 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 October 2024 on horizontal cybersecurity requirements for products with digital elements and amending Regulations (EU) No 168/2013 and (EU) No 2019/1020 and Directive (EU) 2020/1828 (Cyber Resilience Act) (Text with EEA relevance)
和訳の進捗 100%
目次
第I章 — 総則
- 第1条 対象事項
- 第2条 適用範囲
- 第3条 定義
- 第4条 自由な移動
- 第5条 デジタル要素を持つ製品の調達又は使用
- 第6条 デジタル要素を持つ製品に対する要件
- 第7条 重要なデジタル要素を持つ製品
- 第8条 クリティカルなデジタル要素を持つ製品
- 第9条 利害関係者との協議
- 第10条 サイバーレジリエントなデジタル環境におけるスキルの向上
- 第11条 一般製品安全
- 第12条 高リスクAIシステム
第II章 — 経済事業者の義務及びフリー・オープンソースソフトウェアに関する規定
- 第13条 製造業者の義務
- 第14条 製造業者の報告義務
- 第15条 任意の報告
- 第16条 単一報告プラットフォームの設置
- 第17条 報告に関するその他の規定
- 第18条 認定代理人
- 第19条 輸入業者の義務
- 第20条 販売業者の義務
- 第21条 製造業者の義務が輸入業者及び販売業者に適用される場合
- 第22条 製造業者の義務が適用されるその他の場合
- 第23条 経済事業者の特定
- 第24条 オープンソースソフトウェア・スチュワードの義務
- 第25条 フリー・オープンソースソフトウェアのセキュリティ証明
- 第26条 ガイダンス
第III章 — デジタル要素を持つ製品の適合
- 第27条 適合の推定
- 第28条 EU適合宣言
- 第29条 CEマーキングの一般原則
- 第30条 CEマーキングの表示に関する規則及び条件
- 第31条 技術文書
- 第32条 デジタル要素を持つ製品の適合性評価手続
- 第33条 スタートアップを含む零細企業及び中小企業のための支援措置
- 第34条 相互承認協定
第IV章 — 適合性評価機関の通知
- 第35条 通知
- 第36条 通知当局
- 第37条 通知当局に関する要件
- 第38条 通知当局の情報提供義務
- 第39条 ノーティファイドボディに関する要件
- 第40条 ノーティファイドボディの適合の推定
- 第41条 ノーティファイドボディの子会社及び下請負
- 第42条 通知の申請
- 第43条 通知手続
- 第44条 ノーティファイドボディの識別番号及び一覧
- 第45条 通知の変更
- 第46条 ノーティファイドボディの能力に対する異議
- 第47条 ノーティファイドボディの業務上の義務
- 第48条 ノーティファイドボディの決定に対する不服申立て
- 第49条 ノーティファイドボディの情報提供義務
- 第50条 経験の交換
- 第51条 ノーティファイドボディの調整
第V章 — 市場監視及び執行
- 第52条 連合市場におけるデジタル要素を持つ製品の市場監視及び管理
- 第53条 データ及び文書へのアクセス
- 第54条 重大なサイバーセキュリティリスクをもたらすデジタル要素を持つ製品に関する国レベルの手続
- 第55条 連合のセーフガード手続
- 第56条 重大なサイバーセキュリティリスクをもたらすデジタル要素を持つ製品に関する連合レベルの手続
- 第57条 重大なサイバーセキュリティリスクをもたらす適合したデジタル要素を持つ製品
- 第58条 形式上の不適合
- 第59条 市場監視当局の共同活動
- 第60条 一斉調査(スイープ)
第VI章 — 委任権限及び委員会手続
第VII章 — 秘密保持及び罰則
第VIII章 — 経過規定及び最終規定
- 第66条 規則(EU) 2019/1020の改正
- 第67条 指令(EU) 2020/1828の改正
- 第68条 規則(EU) No 168/2013の改正
- 第69条 経過規定
- 第70条 評価及び見直し
- 第71条 発効及び適用
概要
サイバーレジリエンス法(Cyber Resilience Act, CRA)は、「デジタル要素を持つ製品(products with digital elements)」に対して、サイバーセキュリティをCEマーキングの要件として求めるEU規則です。対象は、IoT機器、産業用制御機器、ルーター、スマート家電、組込みソフトウェア、単体で販売されるソフトウェアなど、データ接続を伴うほぼすべての製品です(第2条)。
主な適用日
製造業者の主な義務
製品の分類と適合性評価
適用除外
医療機器(MDR/IVDR)、自動車型式認可(2019/2144)、航空(2018/1139)など、分野別の法令が適用される製品は対象外です(第2条)。商業活動の外で開発・提供されるオープンソースソフトウェアも対象外ですが、商業目的でオープンソースを支援する「オープンソースソフトウェア・スチュワード」には軽い義務があります(第24条)。
他の法令との関係