市場と経済事業者

大幅な変更 substantial modification

上市・使用開始後の製品に対する、製造業者が想定していない変更であって、新たな危険源を生じさせたりリスクを増大させたりするもの。行った者が製造業者の義務を負います。

法令によっては「大幅な改造」と訳しています。

使用中の機械に機能を追加したり、ソフトウェアを書き換えたりする改造が「大幅な変更」に当たると、改造した者(ユーザー企業や改造業者を含む)が製造業者とみなされ、改造した部分または機械全体について適合性評価をやり直す必要があります。

法令による扱い

  • 機械規則:第3条で定義し、第18条で改造者に製造業者の義務を課しています。物理的な改造だけでなく、デジタル的な手段(ソフトウェア更新など)による変更も含まれます。
  • CRA:デジタル要素を持つ製品について、サイバーセキュリティに影響する変更や、意図された目的の変更を「大幅な変更」と定義しています。
  • 製造物責任指令:製造者の管理外で大幅な変更を行った者は、製造者として責任を負います。

判断の目安

新たな危険源が生じるか、既存のリスクが増大するか、そして既存の保護方策で対応できるかがポイントです。保護方策の追加が必要になる変更は、大幅な変更に当たる可能性が高くなります。

各法令での定義(4件)

各法令の定義規定から抜き出したものです。訳語は当サイトの法令ごとの和訳に従っています。

欧州委員会ブルーガイドの解説

EU製品規則の実施に関する公式ガイド(2022年版)の該当箇所です。

関連用語

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