市場と経済事業者

上市 placing on the market

製品をEU市場で「初めて」提供すること。製品ごと(個体ごと)に一度だけ発生し、その時点の法令要件が適用されます。

「上市」は、EU製品規制の義務が発生する起点となる行為です。CEマーキングの貼付、EU適合宣言書の作成、技術文書の準備は、いずれも上市の時点までに完了している必要があります。

ポイント

  • 個々の製品ごとに判断します。同じ型式でも、新しい法令の適用日より前に上市された個体と、後に上市された個体では、適用される要件が異なります(経過規定の考え方)。
  • 上市できるのは製造業者(EU域内)または輸入業者(域外製品の場合)です。販売業者は、すでに上市された製品を「市場で提供」するだけで、上市はしません。
  • 展示会での展示は、適合していない旨を明示すれば上市には当たりません(各法令の「自由移動」の条文)。
  • 昇降機のように建物に設置されて初めて完成する製品は、「上市」のみがあり、その後の「市場での提供」はありません(昇降機指令前文)。

欧州委員会の「ブルーガイド」では、上市は製品の物理的な引渡しではなく、所有権または占有の移転を伴う提供の申出・合意として説明されています。

各法令での定義(18件)

各法令の定義規定から抜き出したものです。訳語は当サイトの法令ごとの和訳に従っています。

欧州委員会ブルーガイドの解説

EU製品規則の実施に関する公式ガイド(2022年版)の該当箇所です。

関連用語

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