Directive 2014/33/EU
昇降機指令(LD)
Lifts Directive
正式名称DIRECTIVE 2014/33/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to lifts and safety components for lifts (recast) (Text with EEA relevance)
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目次
第I章 — 総則
第II章 — 経済事業者の義務
- 第7条 設置者の義務
- 第8条 製造業者の義務
- 第9条 認定代理人
- 第10条 輸入業者の義務
- 第11条 販売業者の義務
- 第12条 製造業者の義務が輸入業者又は販売業者に適用される場合
- 第13条 経済事業者の特定
第III章 昇降機及び昇降機用安全部品の適合
- 第14条 昇降機及び昇降機用安全部品の適合の推定
- 第15条 昇降機用安全部品の適合性評価手続
- 第16条 昇降機の適合性評価手続
- 第17条 EU適合宣言
- 第18条 CEマーキングの一般原則
- 第19条 CEマーキングその他のマーキングの貼付の規則及び条件
第IV章 — 適合性評価機関の通知
- 第20条 通知
- 第21条 通知当局
- 第22条 通知当局に関する要件
- 第23条 通知当局の情報提供義務
- 第24条 ノーティファイドボディに関する要件
- 第25条 ノーティファイドボディの適合の推定
- 第26条 ノーティファイドボディの子会社及び下請負
- 第27条 通知の申請
- 第28条 通知手続
- 第29条 ノーティファイドボディの識別番号及び一覧
- 第30条 通知の変更
- 第31条 ノーティファイドボディの能力に対する異議
- 第32条 ノーティファイドボディの業務上の義務
- 第33条 ノーティファイドボディの決定に対する不服申立て
- 第34条 ノーティファイドボディの情報提供義務
- 第35条 経験の交換
- 第36条 ノーティファイドボディの調整
第V章 連合市場の監視、連合市場に入る昇降機又は昇降機用安全部品の管理及び連合セーフガード手続
- 第37条 連合市場の監視及び連合市場に入る昇降機又は昇降機用安全部品の管理
- 第38条 国内レベルでリスクをもたらす昇降機又は昇降機用安全部品の取扱い手続
- 第39条 連合のセーフガード手続
- 第40条 リスクをもたらす適合昇降機又は昇降機用安全部品
- 第41条 形式上の不適合
第VI章 委員会手続、経過規定及び最終規定
附属書
- 附属書I 1. 必須の健康および安全要件
- 附属書II A. 昇降機用安全部品のEU適合宣言書の内容
- 附属書III 昇降機用安全部品の一覧
- 附属書IV 昇降機及び昇降機用安全部品のEU型式審査
- 附属書V 昇降機の最終検査
- 附属書VI 昇降機用安全部品の製品品質保証に基づく型式への適合
- 附属書VII 昇降機用安全部品の全数品質保証に基づく適合
- 附属書VIII 昇降機のユニット検証に基づく適合
- 附属書IX 昇降機用安全部品の無作為検査による型式への適合
- 附属書X 昇降機の製品品質保証に基づく型式への適合
- 附属書XI 昇降機の全数品質保証及び設計審査に基づく適合
- 附属書XII 昇降機の生産品質保証に基づく型式への適合
- 附属書XIII パートA
- 附属書XIV 相関表
概要
昇降機指令は、建物や構造物に恒久的に設置され、人または人と物を運ぶ昇降機(エレベーター)と、昇降機用の安全部品に適用される指令です(第1条)。速度0.15 m/s以下の昇降機や、建設現場用ホイスト、鉱山の巻上げ機、遊園地の乗り物などは適用除外で、主に機械規則の対象になります。
設置者と安全部品の製造業者
この指令では、昇降機を設計・製造・設置して市場に出す者を設置者(installer)と呼び、他のNLF型指令の「製造業者」に相当する義務(適合性評価、EU適合宣言、CEマーキング、技術文書の保管)を負います(第7条)。一方、安全部品(ドアロック装置、落下防止装置、調速機(過速度ガバナー)、緩衝器など、附属書III)は、その製造業者が通常の製造業者義務を負います(第8条)。
建物側の関係者にも、昇降機の正常な動作に必要な情報を設置者と相互に伝えることや、昇降路に昇降機用以外の配管・配線を置かないことが求められます(第6条)。
適合性評価
いずれの場合もノーティファイドボディが関与します。## 必須安全衛生要件
附属書I(第5条)に、かごの寸法・強度、落下・過速度の防止、ドアのインターロック、閉じ込め時の通報手段などの要件があります。昇降機に固有でない危険源には、機械指令(2027年1月20日からは機械規則)の必須安全衛生要件が適用されます。整合規格はEN 81-20/EN 81-50などです。
欧州委員会ガイド
欧州委員会の昇降機指令適用ガイド(2024年11月12日版)を全文英日対訳で収録しています。適用範囲と除外(§4〜§9)、昇降機・搬器の定義(§12、§13)、既設昇降機の大規模改修(§37)、設置者の義務(§46〜§55)、昇降機と安全部品の適合性評価手続(§93、§94)、ピット及び頂部空間(§202)、乗場ドアの耐火性(§210)、昇降機用安全部品の一覧(§226)などを解説しています。
関連法令
機械規則、機械指令、NLF決定、市場監視規則。