市場と経済事業者

使用開始 putting into service

製品を、その意図された目的のためにEU域内で初めて使用すること。自社内で製造・使用する機械のように、上市を経ずに使用開始される場合があります。

多くの製品は上市された後に使用開始されますが、事業者が自社用に製造した機械のように、市場を経由せずに使用される製品もあります。機械規則や昇降機指令などは、このような場合にも要件を満たすことを求めるため、上市と並べて使用開始を規定しています。

実務での注意

  • 自社工場向けに設計・製作した設備でも、機械規則の対象なら、製作者が「製造業者」として適合性評価とCEマーキングを行う必要があります。
  • 加盟国は、使用開始時・使用時の人の保護のために国内要件を定めることができますが、製品自体の改造を求めることはできません。

各法令での定義(8件)

各法令の定義規定から抜き出したものです。訳語は当サイトの法令ごとの和訳に従っています。

欧州委員会ブルーガイドの解説

EU製品規則の実施に関する公式ガイド(2022年版)の該当箇所です。

関連用語

「使用開始」を全法令の条文から検索 → 用語集の一覧へ