Regulation (EU) 2019/1020

市場監視規則(MSR)

Market Surveillance Regulation

正式名称REGULATION (EU) 2019/1020 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 June 2019 on market surveillance and compliance of products and amending Directive 2004/42/EC and Regulations (EC) No 765/2008 and (EU) No 305/2011 (Text with EEA relevance)
和訳の進捗 100%
原文EUR-Lex(CELEX 32019R1020) ↗

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📘 欧州委員会の公式解釈:ブルーガイド(EU製品規則の実施に関するガイド)(2022年版(2022/C 247/01))の英日対訳 — NLF型のEU製品法令すべてに共通する解釈を、全122ページで確認できます。

概要

市場監視規則(Market Surveillance Regulation)は、EUの整合法令(CEマーキング対象の法令など)が適用される製品について、加盟国の市場監視当局と税関による管理の共通ルールを定める規則です。2021年7月16日から適用されています(第44条)。対象となる法令は附属書Iに列挙されています。

EU域内の責任者(第4条)

域外の製造業者にとって最も重要なのが第4条です。第4条の対象となる製品(機械、低電圧機器、EMC、無線機器、RoHS、ATEX、PEDなど)は、EU域内に設立された次のいずれかの経済事業者がいなければ市場に出すことができません。

  1. EU域内に設立された製造業者
  2. 輸入業者(製造業者がEU域内に設立されていない場合)
  3. 製造業者から書面で委任された認定代理人
  4. 上記がいない場合、EU域内に設立されたフルフィルメントサービス事業者

この責任者は、EU適合宣言と技術文書を当局の求めに応じて提示し、当局に協力する義務を負います。責任者の名称と連絡先は、製品、包装、または添付文書に表示します。

市場監視当局の権限

当局は、文書の提出要求、抜き取り検査、立入検査、製品の購入(覆面購入を含む)、オンラインの販売ページの削除命令などを行うことができます(第14条)。当局が是正措置を求めたにもかかわらず事業者が対応しない場合、当局は製品の流通を禁止・制限できます(第16条)。

輸入品の管理

税関は、EU域外から入ってくる製品の自由流通の許可を停止・拒否できます(第25条〜第28条)。CEマーキングの欠落や、責任者の表示がない場合などが対象になります。

関連法令

NLF決定、一般製品安全規則。CRA、バッテリー規則、PPWRなどの新しい規則は、本規則を改正して適用対象に追加しています。

目次

第I章 — 総則

第II章 経済事業者の任務

第III章 経済事業者への支援及び経済事業者との協力

第IV章 市場監視当局及び単一連絡事務所の組織、活動及び義務

第V章 市場監視の権限及び措置

第VI章 国境を越えた相互支援

第VII章 連合市場に入る製品

第VIII章 協調的な執行及び国際協力

第IX章 財政規定

第X章 改正

第XI章 最終規定

附属書