製品と分野別の用語

デジタル要素を持つ製品 product with digital elements

CRAの対象となる、ソフトウェア製品またはハードウェア製品と、その遠隔データ処理ソリューション。

サイバーレジリエンス法(CRA)の適用対象を表す用語です。デバイスやネットワークへのデータ接続を伴う製品が広く含まれ、IoT機器、PLC、ルーター、スマートフォンアプリ、OS、組込みソフトウェアなどが該当します。

リスクに応じた区分

区分 例 適合性評価
一般の製品 多くのIoT機器、アプリ 自己評価(モジュールA)も可
重要な製品 クラスI(第7条) パスワード管理ソフト、ルーターなど 整合規格の適用で自己評価も可
重要な製品 クラスII ファイアウォール、耐タンパ性マイクロプロセッサなど 第三者評価
重要インフラ向け製品(第8条) スマートメーターゲートウェイなど 認証が求められる場合あり

医療機器、自動車など、個別の法令で同等の規律がある製品は除外されます。

各法令での定義(1件)

各法令の定義規定から抜き出したものです。訳語は当サイトの法令ごとの和訳に従っています。

関連用語

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