製品と分野別の用語
デジタル要素を持つ製品 product with digital elements
CRAの対象となる、ソフトウェア製品またはハードウェア製品と、その遠隔データ処理ソリューション。
各法令での定義(1件)
各法令の定義規定から抜き出したものです。訳語は当サイトの法令ごとの和訳に従っています。
「デジタル要素を持つ製品」とは、ソフトウェア製品又はハードウェア製品及びその遠隔データ処理ソリューションをいい、別個に上市されるソフトウェア又はハードウェアの構成部品を含む。
‘product with digital elements’ means a software or hardware product and its remote data processing solutions, including software or hardware components being placed on the market separately;
サイバーレジリエンス法(CRA)の適用対象を表す用語です。デバイスやネットワークへのデータ接続を伴う製品が広く含まれ、IoT機器、PLC、ルーター、スマートフォンアプリ、OS、組込みソフトウェアなどが該当します。
リスクに応じた区分
医療機器、自動車など、個別の法令で同等の規律がある製品は除外されます。