製品と分野別の用語

半完成機械 partly completed machinery

それ自体では特定の用途を果たせず、他の機械などに組み込まれることを意図した組立品。CEマーキングではなく組込宣言書を作成します。

産業用ロボット単体、工作機械に組み込むユニット、駆動システムなどが典型例です。

半完成機械の製造業者が行うこと

  • 適用される必須安全衛生要件を満たし、関連する技術文書を作成する
  • 組立説明書を作成する
  • EU組込宣言書を作成する(どの要件を満たしているかを明示)

最終的な機械にまとめる者(システムインテグレーターなど)が、機械全体の製造業者として適合性評価を行い、CEマーキングを貼付します。機械規則では第11条、第22条が該当します。

各法令での定義(2件)

各法令の定義規定から抜き出したものです。訳語は当サイトの法令ごとの和訳に従っています。

関連用語

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