適合性と認証

CEマーキング CE marking

製品が、その貼付を定めるすべての連合整合法令の要件に適合していることを、製造業者が示す表示。

CEマーキングは「品質マーク」や「安全認証マーク」ではなく、製造業者が要件への適合を自ら宣言したことを示す表示です。一般原則は規則(EC)No 765/2008の第30条に定められています。

貼付のルール

  • 適合性評価を終え、EU適合宣言書を作成した後、上市前に貼付する
  • 見やすく、読みやすく、消えないように製品本体(できない場合は銘板・包装・添付文書)に貼付する
  • 縦の寸法は原則5mm以上で、規定の比率を守る
  • ノーティファイドボディが生産段階に関与する場合は、その識別番号を続けて表示する
  • CEマーキングと誤認されるおそれのある表示を付けてはならない

CEマーキングの貼付を定めていない法令(例:GPSRの一般消費者製品)だけが適用される製品には、CEマーキングを付けることはできません。

各法令での定義(12件)

各法令の定義規定から抜き出したものです。訳語は当サイトの法令ごとの和訳に従っています。

欧州委員会ブルーガイドの解説

EU製品規則の実施に関する公式ガイド(2022年版)の該当箇所です。

関連用語

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