Regulation (EU) 2023/988
一般製品安全規則(GPSR)
General Product Safety Regulation
正式名称REGULATION (EU) 2023/988 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 10 May 2023 on general product safety, amending Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council and Directive (EU) 2020/1828 of the European Parliament and the Council, and repealing Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 87/357/EEC (Text with EEA relevance)
和訳の進捗 100%
目次
第I章 — 総則
第II章 — 安全要件
第III章 — 経済事業者の義務
- 第9条 製造業者の義務
- 第10条 認定代理人の義務
- 第11条 輸入業者の義務
- 第12条 販売業者の義務
- 第13条 製造業者の義務が他の者に適用される場合
- 第14条 製品安全のための内部プロセス
- 第15条 経済事業者と市場監視当局との協力
- 第16条 連合市場に上市される製品の責任者
- 第17条 経済事業者への情報提供
- 第18条 特定の製品、製品の区分又は製品群に関する個別のトレーサビリティ要件
- 第19条 遠隔販売の場合における経済事業者の義務
- 第20条 製品の安全に関する事故の場合における経済事業者の義務
- 第21条 電子形式による情報
第IV章 — オンラインマーケットプレイスの提供者
第V章 — 市場監視及び実施
第VI章 — セーフティゲート迅速警報システム及びセーフティ・ビジネス・ゲートウェイ
第VII章 — 欧州委員会の役割及び執行の調整
- 第28条 重大なリスクをもたらす製品に対する連合の措置
- 第29条 リスクアセスメントの相違に関する欧州委員会の意見の要請
- 第30条 消費者安全ネットワーク
- 第31条 製品安全に関する共同活動
- 第32条 市場監視当局の同時協調管理行動(「スイープ」)
第VIII章 — 情報を受ける権利及び救済を受ける権利
- 第33条 当局と一般公衆との間の情報
- 第34条 セーフティゲート・ポータル
- 第35条 経済事業者及びオンラインマーケットプレイスの提供者から消費者への製品安全に関する情報
- 第36条 リコール通知
- 第37条 製品安全リコールの場合の救済
- 第38条 了解覚書
- 第39条 代表訴訟
第IX章 — 国際協力
第X章 — 財政規定
第XI章 最終規定
- 第43条 責任
- 第44条 罰則
- 第45条 委任の行使
- 第46条 委員会手続
- 第47条 評価及び見直し
- 第48条 規則(EU)No 1025/2012の改正
- 第49条 指令(EU) 2020/1828の改正
- 第50条 廃止
- 第51条 経過規定
- 第52条 発効及び適用
概要
一般製品安全規則(General Product Safety Regulation, GPSR)は、一般製品安全指令2001/95/ECと食品模倣製品指令87/357/EECを置き換え、2024年12月13日から適用されている規則です(第50条、第52条)。消費者向けの製品(消費者向けでなくても消費者が使用すると合理的に予見できる製品を含む)を対象に、安全な製品だけを上市・市場で提供することを求めます(第5条の一般安全要件)。中古品・修理品・再調整品も対象です(第2条)。
機械規則や低電圧指令などの連合整合法令が適用される製品でも、それらの法令が扱っていないリスクや、オンラインマーケットプレイス・事故の届出・リコールの規定には、GPSRが適用されます(第2条)。
安全性の評価
製品が安全かどうかは、第6条の側面(製品の特性、他の製品との相互接続、外観表示、子どもや高齢者・障害者などの消費者の区分、食品と誤認される外観、サイバーセキュリティ、学習・予測機能など)を考慮して評価します。官報で参照が公表された欧州規格に適合すれば、一般安全要件への適合が推定されます(第7条)。
製造業者の主な義務
製品に大幅な変更(当初のリスクアセスメントで予見されていなかった、安全性に影響する物理的・デジタル的な変更)を加えた者は、製造業者とみなされます(第13条)。
EU域内の責任者
製品は、EU域内に設立された経済事業者(製造業者、輸入業者、認定代理人、フルフィルメントサービス提供者)が市場監視規則第4条の業務を担う場合でなければ、上市できません(第16条)。その名称と連絡先は、製品・包装・小包・添付文書のいずれかに表示します。
遠隔販売とオンラインマーケットプレイス
オンライン販売では、製造業者・責任者の情報、製品の写真や型式、警告・安全情報を販売ページに表示します(第19条)。オンラインマーケットプレイスの提供者は、セーフティゲート・ポータルへの登録と単一の連絡窓口の指定、当局の命令への2営業日以内の対応、製品安全の通報への3営業日以内の処理、違反を繰り返す事業者へのサービス停止などの義務を負います(第22条)。
リコール通知と救済
製品安全リコールでは、影響を受ける消費者に直接通知し、届かない場合は広く周知します(第35条)。リコール通知には「製品安全リコール」の見出しを付け、「自主的」「予防的」などリスク認識を下げる表現を避けます(第36条)。消費者には、修理・交換・返金のうち少なくとも二つから選べる、費用のかからない救済を提供します(第37条)。
関連法令
市場監視規則、製造物責任指令、低電圧指令、ブルーガイド。