Regulation (EU) 2023/1542
バッテリー規則(BR)
Batteries Regulation
正式名称REGULATION (EU) 2023/1542 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 July 2023 concerning batteries and waste batteries, amending Directive 2008/98/EC and Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Directive 2006/66/EC (Text with EEA relevance)
和訳の進捗 100%
目次
第I章 — 総則
第II章 持続可能性及び安全性の要件
- 第6条 物質の制限
- 第7条 電気自動車用電池、充電式産業用電池及びLMT電池のカーボンフットプリント
- 第8条 産業用電池、電気自動車用電池、LMT電池及びSLI電池における再生材含有量
- 第9条 汎用携帯用電池の性能及び耐久性の要件
- 第10条 充電式産業用電池、LMT電池及び電気自動車用電池の性能及び耐久性の要件
- 第11条 携帯用電池及びLMT電池の取外し可能性及び交換可能性
- 第12条 定置用蓄電池エネルギー貯蔵システムの安全性
第III章 ラベル表示、マーキング及び情報の要件
第IV章 電池の適合性
第V章 — 適合性評価機関の通知
- 第21条 通知
- 第22条 通知当局
- 第23条 通知当局に関する要件
- 第24条 通知当局の情報提供義務
- 第25条 ノーティファイドボディに関する要件
- 第26条 ノーティファイドボディの適合の推定
- 第27条 ノーティファイドボディの子会社及び下請負
- 第28条 通知の申請
- 第29条 通知手続
- 第30条 ノーティファイドボディの識別番号及び一覧
- 第31条 通知の変更
- 第32条 ノーティファイドボディの能力に対する異議
- 第33条 ノーティファイドボディの業務上の義務
- 第34条 ノーティファイドボディの決定に対する不服申立て
- 第35条 ノーティファイドボディの情報提供義務
- 第36条 経験及び優良事例の交換
- 第37条 ノーティファイドボディの調整
第VI章 第VII章及び第VIII章の義務以外の経済事業者の義務
- 第38条 製造業者の義務
- 第39条 電池セル及び電池モジュールの供給者の義務
- 第40条 認定代理人の義務
- 第41条 輸入業者の義務
- 第42条 販売業者の義務
- 第43条 フルフィルメントサービス提供者の義務
- 第44条 製造業者の義務が輸入業者及び販売業者に適用される場合
- 第45条 再使用のための準備、用途変更のための準備、用途変更又は再製造を受けた電池を上市し、又は使用開始する経済事業者の義務
- 第46条 経済事業者の特定
第VII章 電池デューディリジェンス方針に関する経済事業者の義務
- 第47条 本章の適用範囲
- 第48条 電池デューディリジェンス方針
- 第49条 経済事業者のマネジメントシステム
- 第50条 リスクマネジメントの義務
- 第51条 電池デューディリジェンス方針の第三者検証
- 第52条 電池デューディリジェンス方針に関する情報の開示
- 第53条 デューディリジェンススキームの承認
第VIII章 廃電池の管理
- 第54条 所管当局
- 第55条 生産者登録簿
- 第56条 拡大生産者責任
- 第57条 生産者責任組織
- 第58条 拡大生産者責任の履行に関する認可
- 第59条 廃携帯用電池の回収
- 第60条 廃LMT電池の回収
- 第61条 廃SLI電池、廃産業用電池及び廃電気自動車用電池の回収
- 第62条 販売業者の義務
- 第63条 電池のデポジット返却制度
- 第64条 最終利用者の義務
- 第65条 処理施設の事業者の義務
- 第66条 公的廃棄物管理当局の参加
- 第67条 任意回収拠点の参加
- 第68条 廃携帯用電池及び廃LMT電池の引渡しに関する制限
- 第69条 廃携帯用電池及び廃LMT電池の回収目標に関する加盟国の義務
- 第70条 処理
- 第71条 リサイクル効率及び材料回収の目標
- 第72条 廃電池の越境移動
- 第73条 廃LMT電池、廃産業用電池及び廃電気自動車用電池の再使用のための準備又は用途変更のための準備
- 第74条 廃電池の発生抑制及び管理に関する情報
- 第75条 所管当局への報告の最低要件
- 第76条 欧州委員会への報告
第IX章 デジタル電池パスポート
第X章 連合の市場監視及び連合のセーフガード手続
- 第79条 リスクをもたらす電池に対処するための国レベルでの手続
- 第80条 連合のセーフガード手続
- 第81条 リスクをもたらす適合電池
- 第82条 共同活動
- 第83条 形式上の不適合
- 第84条 デューディリジェンスの義務の不遵守
第XI章 グリーン公共調達及び物質の制限を改正するための手続
第XII章 委任された権限及び委員会手続
第XIII章 改正
第XIV章 最終規定
附属書
- 附属書I 物質の制限
- 附属書II カーボンフットプリント
- 附属書III 汎用携帯用電池の電気化学的性能及び耐久性のパラメータ
- 附属書IV LMT電池、容量が2kWhを超える産業用電池及び電気自動車用電池の電気化学的性能及び耐久性の要件
- 附属書V 安全パラメータ
- 附属書VI ラベル表示、マーキング及び情報の要件
- 附属書VII 電池の健全性及び予想寿命を決定するためのパラメータ
- 附属書VIII 適合性評価手続
- 附属書IX EU適合宣言 No*…
- 附属書X 原材料及びリスク区分の一覧
- 附属書XI 廃携帯用電池及び廃LMT電池の回収率の算定
- 附属書XII リサイクルを含む保管及び処理の要件
- 附属書XIII 電池パスポートに含められるべき情報
- 附属書XIV 使用済み電池の越境移動の最低要件
- 附属書XV 相関表
概要
バッテリー規則(Batteries Regulation)は、旧電池指令2006/66/ECに代わり、EU市場で流通するすべての電池(単体の電池、機器に組み込まれた電池の両方)を対象とする規則です。製品の要件(第II章・第III章)と、使用済み電池の管理(第VIII章)を1つの規則にまとめています。原則として2024年2月18日から適用されていますが、多くの要件は委任法令の採択にあわせて段階的に適用されます(第96条)。
電池の区分
電池は、携帯型電池(portable)、軽量輸送手段用電池(LMT:電動自転車・電動キックボードなど)、SLI電池(自動車の始動・照明・点火用)、産業用電池、電気自動車用電池の5つに区分されます(第3条)。区分ごとに適用される要件が異なります。
主な要件
機器メーカーへの影響
電池を組み込んだ機器(電動工具、家電、電子機器など)を販売するメーカーも、電池を「上市」する事業者として、ラベル、EU適合宣言、EPRの登録などの義務を負います。特に第11条では、携帯型電池はエンドユーザーが市販の工具で取り外し・交換できる設計が原則として求められます。例外(湿潤環境での使用、医療機器の連続給電など)は同条に限定列挙されています。
適合性評価
電池は、内部生産管理(モジュールA)またはモジュールD1(生産品質保証)で適合性を評価し、CEマーキングを表示します(第17条、附属書VIII)。カーボンフットプリント、再生材含有などの要件は、ノーティファイドボディの関与が必要です。
関連法令
エコデザイン規則(ESPR)(第78条でバッテリー規則を改正)、WEEE指令、RoHS指令、市場監視規則。