Regulation (EU) 2024/1781
エコデザイン規則(ESPR)
Ecodesign for Sustainable Products Regulation
正式名称REGULATION (EU) 2024/1781 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 June 2024 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for sustainable products, amending Directive (EU) 2020/1828 and Regulation (EU) 2023/1542 and repealing Directive 2009/125/EC (Text with EEA relevance)
和訳の進捗 100%
目次
第I章 — 総則
第II章 エコデザイン要件
第III章 デジタル製品パスポート
- 第9条 デジタル製品パスポート
- 第10条 デジタル製品パスポートの要件
- 第11条 デジタル製品パスポートの技術設計及び運用
- 第12条 固有識別子
- 第13条 デジタル製品パスポート登録簿
- 第14条 デジタル製品パスポートのデータのためのウェブポータル
- 第15条 デジタル製品パスポートに関する税関管理
第IV章 ラベル
第V章 優先順位付け、計画及び協議
第VI章 売れ残り消費者製品の廃棄
第VII章 経済事業者の義務
- 第27条 製造業者の義務
- 第28条 認定代理人
- 第29条 輸入業者の義務
- 第30条 販売業者の義務
- 第31条 取扱業者の義務
- 第32条 ラベルに関する義務
- 第33条 フルフィルメントサービス提供者の義務
- 第34条 製造業者の義務が輸入業者及び販売業者に適用される場合
- 第35条 オンラインマーケットプレイス及びオンライン検索エンジンの提供者の義務
- 第36条 経済事業者の情報提供義務
- 第37条 経済事業者の監視及び報告義務
- 第38条 サプライチェーンの主体に関する要件
第VIII章 製品の適合
- 第39条 試験、測定及び算定の方法
- 第40条 回避及び性能の悪化の防止
- 第41条 適合の推定
- 第42条 共通仕様
- 第43条 適合性評価
- 第44条 EU適合宣言
- 第45条 CEマーキングの一般原則
- 第46条 CEマーキングの表示に関する規則及び条件
- 第47条 マーキングに関する特別な規則
第IX章 適合性評価機関のノーティフィケーション
- 第48条 通知
- 第49条 通知当局
- 第50条 通知当局に関する要件
- 第51条 通知当局の情報提供義務
- 第52条 ノーティファイドボディに関する要件
- 第53条 適合性評価機関の適合の推定
- 第54条 ノーティファイドボディの子会社及び下請負
- 第55条 通知の申請
- 第56条 通知手続
- 第57条 ノーティファイドボディの識別番号及び一覧
- 第58条 通知の変更
- 第59条 ノーティファイドボディの能力に対する異議
- 第60条 ノーティファイドボディの業務上の義務
- 第61条 ノーティファイドボディの情報提供義務
- 第62条 経験の交換
- 第63条 ノーティファイドボディの調整
第X章 奨励措置
第XI章 市場監視
第XII章 セーフガード手続
第XIII章 委任権限及び委員会手続
第XIV章 最終規定
- 第74条 罰則
- 第75条 監視及び評価
- 第76条 消費者の救済
- 第77条 指令(EU)2020/1828の改正
- 第78条 規則(EU)2023/1542の改正
- 第79条 廃止及び経過規定
- 第80条 発効
概要
エコデザイン規則(Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR)は、旧エコデザイン指令2009/125/EC(エネルギー関連製品が対象)を置き換え、食品・医薬品・車両などを除くほぼすべての物理的製品を対象にした枠組み規則です(第1条)。2024年7月18日に発効しました。
ESPR自体は具体的な製品要件を定めず、欧州委員会が製品群ごとの委任法令で要件を定めます(第4条)。優先する製品群は作業計画で決められます(第18条)。
エコデザイン要件の種類
第5条と附属書Iの製品パラメータにもとづき、次のような要件が定められます。
デジタル製品パスポート(DPP)
委任法令で求められた製品には、製品の情報にアクセスできるデジタル製品パスポートを付けます(第9条〜第15条、附属書III)。データキャリア(QRコードなど)を製品に表示し、固有識別子でEUの登録簿とつなげます。
売れ残り消費者製品の廃棄禁止
2026年7月19日から、売れ残った衣料品・衣類附属品・履物(附属書VII)の廃棄が禁止されます(第25条)。また、処分した売れ残り消費者製品の数量・重量・理由などを毎年ウェブサイトで開示する義務があります(第24条)。いずれも零細企業・小企業は対象外で、中企業には2030年7月19日から適用されます。健康・安全上の理由や修理できない損傷などの適用除外は、委任法令で定められます。
製造業者の義務
委任法令で定められた製品について、適合性評価(原則として内部生産管理、附属書IV)、EU適合宣言、CEマーキングを行います(第27条、第43条〜第46条)。
関連法令
バッテリー規則(第78条で改正)、包装・包装廃棄物規則、データ法。建設製品については建設製品規則(EU)2024/3110にもデジタル製品パスポートの規定があります。