Directive 2011/65/EU
RoHS指令(RoHS)
RoHS Directive
正式名称DIRECTIVE 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (recast) (Text with EEA relevance)
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目次
- 前文
- 第1条 対象事項
- 第2条 適用範囲
- 第3条 定義
- 第4条 防止
- 第5条 附属書の科学技術の進歩への適合
- 第6条 附属書IIの制限物質リストの見直し及び改正
- 第7条 製造業者の義務
- 第8条 認定代理人の義務
- 第9条 輸入業者の義務
- 第10条 販売業者の義務
- 第11条 製造業者の義務が輸入業者及び販売業者に適用される場合
- 第12条 経済事業者の特定
- 第13条 EU適合宣言
- 第14条 CEマーキングの一般原則
- 第15条 CEマーキングの表示に関する規則及び条件
- 第16条 適合の推定
- 第17条 整合規格に対する正式な異議
- 第18条 市場監視及び連合市場に入るEEEの管理
- 第19条 委員会手続
- 第20条 委任の行使
- 第21条 委任の取消し
- 第22条 委任法令に対する異議
- 第23条 罰則
- 第24条 見直し
- 第25条 国内法化
- 第26条 廃止
- 第27条 発効
- 第28条 名宛人
概要
RoHS指令(Restriction of Hazardous Substances)は、電気電子機器(EEE)に含まれる特定の有害物質の使用を制限する指令です。CEマーキングの対象法令の1つで、EU適合宣言にもRoHSへの適合を記載します。
制限物質(附属書II)
附属書IIに、均質材料あたりの最大許容濃度が定められています。
フタル酸エステル4物質は委任指令(EU)2015/863で追加されました。当サイトの原文は官報掲載時(2011年)の版のため、最新の内容は統合版で確認してください。
適用範囲と適用除外
附属書Iの11カテゴリ(大型家電、IT・通信機器、照明、電動工具、医療機器、監視・制御機器など)が対象で、カテゴリ11は「その他のEEE」です(第2条)。大型の固定設備(large-scale fixed installations)、大型の据付型産業用工具、軍事用途などは対象外です。
特定の用途は附属書III(全般)と附属書IV(医療機器・監視制御機器)で適用除外されています。適用除外には有効期限があり、更新申請の状況を継続して確認する必要があります(第5条)。
製造業者の義務
関連法令
WEEE指令、低電圧指令、EMC指令、REACH規則(SVHC)。