Directive 2012/19/EU

WEEE指令(WEEE)

WEEE Directive

正式名称DIRECTIVE 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE) (recast) (Text with EEA relevance)
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原文EUR-Lex(CELEX 32012L0019) ↗

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概要

WEEE指令(Waste Electrical and Electronic Equipment)は、廃電気電子機器の発生を抑え、回収、再使用、リサイクルを促進するための指令です。RoHS指令が「製品に含まれる物質」を規制するのに対し、WEEE指令は「使用済み製品の処理」と「生産者の責任」を定めます。

適用範囲

2018年8月15日以降は「オープンスコープ」となり、原則としてすべての電気電子機器が附属書IIIの6カテゴリ(温度交換機器、画面・モニター、ランプ、大型機器、小型機器、小型IT・通信機器)のいずれかに分類されます(第2条)。大型の据付型産業用工具や大型の固定設備などは対象外です。

生産者の主な義務

義務 内容 根拠
登録 製品を販売する各加盟国で生産者登録を行う 第16条、附属書X
費用負担 家庭からの廃棄物、業務用廃棄物の回収・処理費用を負担 第12条、第13条
表示 車輪付きゴミ箱に×印のマークを表示 第14条、附属書IX
処理施設への情報 再使用・処理に必要な情報を提供 第15条
認定代理人 域外から通信販売する場合などは、加盟国ごとに認定代理人を指名 第17条

加盟国の目標

回収率は、2019年以降、過去3年間に上市された機器の平均重量の65%、または発生したWEEEの85%とされています(第7条)。カテゴリごとの回収・リサイクル目標は附属書Vにあります。

実務上の注意

WEEE指令は指令であるため、登録の方法、費用、表示の細目が加盟国ごとに異なります。ドイツ(ElektroG)、フランス、イタリアなど、出荷先ごとの国内法を確認する必要があります。

関連法令

RoHS指令、バッテリー規則(電池は別途EPRの対象)、包装・包装廃棄物規則。

目次

附属書