Directive 2012/19/EU
WEEE指令(WEEE)
WEEE Directive
正式名称DIRECTIVE 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE) (recast) (Text with EEA relevance)
和訳の進捗 100%
目次
- 前文
- 第1条 対象事項
- 第2条 適用範囲
- 第3条 定義
- 第4条 製品設計
- 第5条 分別収集
- 第6条 収集されたWEEEの処分及び輸送
- 第7条 収集率
- 第8条 適正な処理
- 第9条 許可
- 第10条 WEEEの移送
- 第11条 回収目標
- 第12条 一般家庭からのWEEEに関する資金負担
- 第13条 一般家庭以外の使用者からのWEEEに関する資金負担
- 第14条 使用者への情報提供
- 第15条 処理施設のための情報
- 第16条 登録、情報及び報告
- 第17条 認定代理人
- 第18条 行政協力及び情報交換
- 第19条 科学技術の進歩への適合
- 第20条 委任の行使
- 第21条 委員会手続
- 第22条 罰則
- 第23条 検査及び監視
- 第24条 国内法化
- 第25条 廃止
- 第26条 発効
- 第27条 名宛人
附属書
- 附属書I 第2条(1)(a)に定める移行期間中に本指令の対象となるEEEのカテゴリー
- 附属書II 附属書Iのカテゴリーに該当するEEEの例示リスト
- 附属書III 本指令の対象となるEEEのカテゴリー
- 附属書IV 附属書IIIに掲げるカテゴリーに該当するEEEの非網羅的リスト
- 附属書V 第11条に規定する最低回収目標
- 附属書VI 移送のための最低要件
- 附属書VII 第8条(2)に規定する廃電気電子機器の材料及び構成部品の選択的処理
- 附属書VIII 第8条(3)に規定する技術的要件
- 附属書IX EEEの表示のための記号
- 附属書X 第16条に規定する登録及び報告のための情報
- 附属書XI パートA
- 附属書XII 相関表
概要
WEEE指令(Waste Electrical and Electronic Equipment)は、廃電気電子機器の発生を抑え、回収、再使用、リサイクルを促進するための指令です。RoHS指令が「製品に含まれる物質」を規制するのに対し、WEEE指令は「使用済み製品の処理」と「生産者の責任」を定めます。
適用範囲
2018年8月15日以降は「オープンスコープ」となり、原則としてすべての電気電子機器が附属書IIIの6カテゴリ(温度交換機器、画面・モニター、ランプ、大型機器、小型機器、小型IT・通信機器)のいずれかに分類されます(第2条)。大型の据付型産業用工具や大型の固定設備などは対象外です。
生産者の主な義務
加盟国の目標
回収率は、2019年以降、過去3年間に上市された機器の平均重量の65%、または発生したWEEEの85%とされています(第7条)。カテゴリごとの回収・リサイクル目標は附属書Vにあります。
実務上の注意
WEEE指令は指令であるため、登録の方法、費用、表示の細目が加盟国ごとに異なります。ドイツ(ElektroG)、フランス、イタリアなど、出荷先ごとの国内法を確認する必要があります。
関連法令
RoHS指令、バッテリー規則(電池は別途EPRの対象)、包装・包装廃棄物規則。