Regulation (EU) 2025/40
包装・包装廃棄物規則(PPWR)
Packaging and Packaging Waste Regulation
正式名称REGULATION (EU) 2025/40 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 December 2024 on packaging and packaging waste, amending Regulation (EU) 2019/1020 and Directive (EU) 2019/904, and repealing Directive 94/62/EC (Text with EEA relevance)
和訳の進捗 100%
目次
第I章 — 総則
第II章 持続可能性要件
- 第5条 包装中の物質に関する要件
- 第6条 リサイクル可能な包装
- 第7条 プラスチック包装における最低再生材含有率
- 第8条 プラスチック包装におけるバイオベース原料
- 第9条 堆肥化可能な包装
- 第10条 包装の最小化
- 第11条 再使用可能な包装
第III章 ラベル表示、マーキング及び情報の要件
第IV章 一般的義務
- 第15条 製造業者の義務
- 第16条 包装又は包装材料の供給者の情報提供義務
- 第17条 認定代理人
- 第18条 輸入業者の義務
- 第19条 販売業者の義務
- 第20条 フルフィルメントサービス提供者の義務
- 第21条 製造業者の義務が輸入業者及び販売業者に適用される場合
- 第22条 経済事業者の特定
- 第23条 包装廃棄物管理事業者の情報提供義務
第V章 包装及び包装廃棄物を削減するための経済事業者の義務
- 第24条 過剰包装に関する義務
- 第25条 特定の包装形態の使用の制限
- 第26条 再使用可能な包装に関する義務
- 第27条 再使用システムに関する義務
- 第28条 詰替えに関する義務
- 第29条 再使用目標
- 第30条 再使用目標の達成の算定に関する規則
- 第31条 再使用目標に関する所管当局への報告
- 第32条 テイクアウト部門の詰替え義務
- 第33条 テイクアウト部門の再使用提供義務
第VI章 プラスチック製レジ袋
第VII章 包装の適合性
第VIII章 包装及び包装廃棄物の管理
- 第40条 所管当局
- 第41条 早期警告報告書
- 第42条 廃棄物管理計画及び廃棄物発生抑制プログラム
- 第43条 包装廃棄物の発生抑制
- 第44条 生産者登録簿
- 第45条 拡大生産者責任
- 第46条 生産者責任組織
- 第47条 拡大生産者責任の履行に関する認可
- 第48条 返却及び収集のシステム
- 第49条 義務的収集
- 第50条 デポジット返却制度
- 第51条 再使用及び詰替え
- 第52条 リサイクル目標及びリサイクルの促進
- 第53条 リサイクル目標の達成の算定に関する規則
- 第54条 再使用を含めたリサイクル目標の達成の算定に関する規則
- 第55条 包装廃棄物の発生抑制及び管理に関する情報
- 第56条 欧州委員会への報告
- 第57条 包装データベース
第IX章 セーフガード手続
第X章 グリーン公共調達
第XI章 委任権限及び委員会手続
第XII章 改正
第XIII章 — 最終規定
附属書
- 附属書I 第3条(1)(1)の包装の定義の範囲内にある物品の例示リスト
- 附属書II 包装のリサイクル可能性の評価のための区分及びパラメータ
- 附属書III 堆肥化可能な包装
- 附属書IV 包装の最小化の評価の方法論
- 附属書V 包装形態の使用の制限
- 附属書VI 再使用システム及び詰替えステーションに固有の要件
- 附属書VII 適合性評価手続
- 附属書VIII EU適合宣言 No*…
- 附属書IX 第44条に規定する登録簿への登録及び報告のための情報
- 附属書X デポジット返却制度に関する最低要件
- 附属書XI 第52条(2)(d)に従い提出される実施計画
- 附属書XII 包装及び包装廃棄物に関するデータベースに加盟国が含めるデータ(表1から表4までに従う。)
- 附属書XIII 相関表
概要
包装・包装廃棄物規則(Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR)は、包装指令94/62/ECを置き換えるEU規則です。2026年8月12日から適用されます(第71条)。輸送用・業務用を含むすべての包装が対象で(第2条)、製品を自社で包装して出荷するメーカーも「製造業者(manufacturer)」として義務を負います。
包装の要件
多くの要件は、委任法令・実施法令の採択から一定期間後に適用されるため、条文ごとの適用日を確認してください。
適合性評価
包装の製造業者は、内部生産管理(附属書VII)で適合性を評価し、EU適合宣言(附属書VIII)を作成します(第38条、第39条)。包装材のサプライヤーには、製造業者に必要な情報を提供する義務があります(第16条)。
拡大生産者責任(EPR)
包装を各加盟国で初めて市場に出す「生産者」は、加盟国ごとの生産者登録と、回収・処理費用の負担を行います(第44条、第45条)。域外から直接販売する場合は、認定代理人の指名が必要です。
関連法令
エコデザイン規則、WEEE指令、バッテリー規則。