Regulation (EU) 2025/40

包装・包装廃棄物規則(PPWR)

Packaging and Packaging Waste Regulation

正式名称REGULATION (EU) 2025/40 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 December 2024 on packaging and packaging waste, amending Regulation (EU) 2019/1020 and Directive (EU) 2019/904, and repealing Directive 94/62/EC (Text with EEA relevance)
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原文EUR-Lex(CELEX 32025R0040) ↗

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概要

包装・包装廃棄物規則(Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR)は、包装指令94/62/ECを置き換えるEU規則です。2026年8月12日から適用されます(第71条)。輸送用・業務用を含むすべての包装が対象で(第2条)、製品を自社で包装して出荷するメーカーも「製造業者(manufacturer)」として義務を負います。

包装の要件

要件 内容 根拠
物質の制限 鉛・カドミウム・水銀・六価クロムの合計100mg/kg以下。食品接触包装のPFAS制限 第5条
リサイクル可能性 2030年以降、すべての包装がリサイクル可能であること。性能等級A〜C 第6条、附属書II
再生材含有 プラスチック包装の再生材含有率の最低基準(2030年、2040年の2段階) 第7条
包装の最小化 重量と容積を機能に必要な最小限に。空隙率は最大50%(グループ包装・輸送包装・eコマース包装) 第10条、第24条
再使用可能な包装 再使用可能とみなす要件 第11条
ラベル 材質の構成を示す統一ラベル、QRコード 第12条
包装形態の制限 特定の使い捨てプラスチック包装の禁止など 第25条、附属書V

多くの要件は、委任法令・実施法令の採択から一定期間後に適用されるため、条文ごとの適用日を確認してください。

適合性評価

包装の製造業者は、内部生産管理(附属書VII)で適合性を評価し、EU適合宣言(附属書VIII)を作成します(第38条、第39条)。包装材のサプライヤーには、製造業者に必要な情報を提供する義務があります(第16条)。

拡大生産者責任(EPR)

包装を各加盟国で初めて市場に出す「生産者」は、加盟国ごとの生産者登録と、回収・処理費用の負担を行います(第44条、第45条)。域外から直接販売する場合は、認定代理人の指名が必要です。

関連法令

エコデザイン規則、WEEE指令、バッテリー規則。

目次

第I章 — 総則

第II章 持続可能性要件

第III章 ラベル表示、マーキング及び情報の要件

第IV章 一般的義務

第V章 包装及び包装廃棄物を削減するための経済事業者の義務

第VI章 プラスチック製レジ袋

第VII章 包装の適合性

第VIII章 包装及び包装廃棄物の管理

第IX章 セーフガード手続

第X章 グリーン公共調達

第XI章 委任権限及び委員会手続

第XII章 改正

第XIII章 — 最終規定

附属書