市場と経済事業者

市場監視当局 market surveillance authority

自国の領域で製品が法令に適合しているかを監視し、不適合品に対して措置を講じる、加盟国が指定した当局。

法令によっては「市場監視機関」と訳しています。

市場監視当局は、書類の確認、製品の購入・試験、事業所への立入りなどを行い、不適合やリスクのある製品について是正、販売停止、回収、リコールを命じることができます。権限と手続の共通ルールは市場監視規則が定めています(第14条、第16条)。

経済事業者が求められること

  • 当局の要請に応じ、EU適合宣言書や技術文書を当局が理解できる言語で提出する
  • リスクの除去のための措置に協力する
  • 自社製品がリスクをもたらすと判断した場合は、自ら当局に通報する

税関当局と連携した輸入時の管理も行われ、書類が不備な製品は自由流通への釈放が保留されることがあります。

各法令での定義(5件)

各法令の定義規定から抜き出したものです。訳語は当サイトの法令ごとの和訳に従っています。

欧州委員会ブルーガイドの解説

EU製品規則の実施に関する公式ガイド(2022年版)の該当箇所です。

関連用語

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