市場と経済事業者

認定代理人 authorised representative

EU域内に設立され、製造業者から書面で委任を受けて、特定の業務を製造業者に代わって行う自然人または法人。

EU域外の製造業者は、認定代理人を通じて当局への対応窓口をEU域内に置くことができます。委任状に記載された範囲で、技術文書やEU適合宣言書を当局に提示できる状態に保ち、当局の要請に協力します。

委任できない業務

設計・製造に関する義務と、技術文書の作成義務は委任できません(例:機械規則 第12条)。認定代理人は、あくまで製造業者の「代理」です。

市場監視規則第4条との関係

機械、低電圧機器、無線機器などの製品は、EU域内に責任を負う経済事業者(製造業者、輸入業者、認定代理人、またはフルフィルメントサービス事業者)がいなければ上市できません(市場監視規則 第4条)。域外の製造業者が輸入業者を介さずに販売する場合、認定代理人の指名が実務上ほぼ必須になります。

各法令での定義(17件)

各法令の定義規定から抜き出したものです。訳語は当サイトの法令ごとの和訳に従っています。

欧州委員会ブルーガイドの解説

EU製品規則の実施に関する公式ガイド(2022年版)の該当箇所です。

関連用語

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