市場と経済事業者

フルフィルメントサービス事業者 fulfilment service provider

製品の所有権を持たずに、保管、梱包、宛名付け、発送のうち2つ以上のサービスを商業的に提供する事業者。

法令によっては「フルフィルメントサービス提供者」と訳しています。

越境ECの拡大を受けて、市場監視規則で新たに定義された経済事業者です。郵便事業者や小包配送事業者などは除かれます。

EU域外の事業者がEU域内の倉庫から直接消費者に出荷するようなケースでは、製造業者・輸入業者・認定代理人がいなければ、フルフィルメントサービス事業者が市場監視規則 第4条の「EU域内の責任者」になります。この場合、EU適合宣言書の確認、当局への情報提供、リスクがある場合の通報などの任務を負います。

各法令での定義(3件)

各法令の定義規定から抜き出したものです。訳語は当サイトの法令ごとの和訳に従っています。

欧州委員会ブルーガイドの解説

EU製品規則の実施に関する公式ガイド(2022年版)の該当箇所です。

関連用語

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