Directive (EU) 2022/2555
NIS2指令(NIS2)
NIS 2 Directive
正式名称DIRECTIVE (EU) 2022/2555 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 December 2022 on measures for a high common level of cybersecurity across the Union, amending Regulation (EU) No 910/2014 and Directive (EU) 2018/1972, and repealing Directive (EU) 2016/1148 (NIS 2 Directive) (Text with EEA relevance)
和訳の進捗 100%
目次
第I章 — 総則
第II章 協調的なサイバーセキュリティの枠組み
- 第7条 国家サイバーセキュリティ戦略
- 第8条 所管当局及び単一連絡窓口
- 第9条 国家サイバー危機管理の枠組み
- 第10条 コンピュータセキュリティインシデント対応チーム(CSIRT)
- 第11条 CSIRTの要件、技術的能力及び任務
- 第12条 協調された脆弱性開示及び欧州脆弱性データベース
- 第13条 国の水準における協力
第III章 連合及び国際の水準における協力
- 第14条 協力グループ
- 第15条 CSIRTネットワーク
- 第16条 欧州サイバー危機連絡組織ネットワーク(EU-CyCLONe)
- 第17条 国際協力
- 第18条 連合におけるサイバーセキュリティの状況に関する報告書
- 第19条 ピアレビュー
第IV章 サイバーセキュリティリスク管理措置及び報告義務
- 第20条 ガバナンス
- 第21条 サイバーセキュリティリスク管理措置
- 第22条 重要なサプライチェーンの連合水準の協調的なセキュリティリスク評価
- 第23条 報告義務
- 第24条 欧州サイバーセキュリティ認証スキームの使用
- 第25条 標準化
第V章 管轄及び登録
第VI章 情報共有
第VII章 監督及び執行
- 第31条 監督及び執行に関する一般的側面
- 第32条 必須事業体に関する監督及び執行措置
- 第33条 重要事業体に関する監督及び執行措置
- 第34条 必須事業体及び重要事業体に対する行政制裁金の賦課の一般条件
- 第35条 個人データ侵害を伴う違反
- 第36条 罰則
- 第37条 相互支援
概要
NIS2指令は、ネットワーク・情報システムのセキュリティ水準をEU全体で引き上げるための指令です。旧NIS指令(2016/1148)を置き換え、加盟国は2024年10月17日までに国内法化することとされました(第41条)。CRAが製品を規制するのに対し、NIS2は事業者(組織)を規制します。
対象となる事業者
対象セクターは附属書I(高い重要性を持つセクター:エネルギー、運輸、銀行、医療、飲料水、デジタルインフラ、ICTサービス管理など)と、附属書II(その他の重要セクター:郵便、廃棄物管理、化学品、食品、製造業、デジタルプロバイダ、研究)に列挙されています。
製造業では、医療機器、コンピュータ・電子・光学製品、電気機器、機械(他に分類されないもの)、自動車、その他輸送機器の製造が附属書IIに含まれます。原則として中規模以上(従業員50人以上、または年間売上高1,000万ユーロ超)の事業者が対象です(第2条)。事業者は「essential entities(重要エンティティ)」と「important entities(重要度の高いエンティティ)」に分けられ、監督の方法が異なります(第3条)。
主な義務
日本企業への影響
EU域内に製造拠点や販売子会社を持つ企業は、その拠点がNIS2の対象になる可能性があります。また、対象事業者は第21条のサプライチェーンセキュリティの一環として、取引先にセキュリティ対策を求めるため、EU企業に部品やソフトウェアを納入する企業も間接的に影響を受けます。
関連法令
サイバーレジリエンス法、データ法。